変わる生前贈与 その1
暦年贈与とは?
贈与ってなに?
最近、同級生から相続の相談を受けることが多くなって来ました。
いつの間にか自分たちも、親の相続対策を考えないといけない年齢になって来たんだなと
実感させられます。
私が相続のことを学んだ相続アドバイザーの教えのひとつに、相続対策というのは
実際に相続が起こってから(亡くなってから)出来ることというのは、ほとんどないと
いうものがありました。
ですので、生前贈与が有効な相続対策のひとつでもあるのですが、
その生前贈与に関して来年から法律が変わるのです。
どう変わるのかと申しますと生前贈与加算が「3年から7年」になります。
すでにいろいろ報道されていますのでご存知の方も多いと思いますが、当ブログでは
この税制改正をなるべくわかりやすく解説していきたいと思います。
(生前贈与にもいろいろありますが、わかりやすくするために110万円の暦年贈与を
取り上げます。)
生前に自分の財産を子や孫に贈与をしたいと考えたとします。
金額に制限はありませんから、1000万円でも1億円でも生前贈与はできます。
しかし、一度に大きな金額を贈与すると「贈与税」というものが掛かってきます。
この贈与税は、贈与する金額によって税率が変わっています。
例えば200万円以下なら税率は10%、3000万円を超えると税率は55%にも
なって来ます。(詳しい計算式は省きます)
つまり、大きな金額を贈与しようとするとたくさん税金を取られる訳です。
贈与税は、個人から年間総額110万円を超える財産をもらった時、それらを受け取った
人に課される税金です。
(贈与税は相続税と違い、家族以外の他人から財産をもらった場合なども対象と
なります。)
つまり、すべての贈与が課税対象となるわけではなく、1年間の総額が110万円以下で
あれば税金は発生しません。
そして暦年贈与とは、毎年110万円までは贈与税がかからないという基礎控除を
利用した相続税対策のことです。
まだ本題に入ってないのに前置きが長くなり過ぎました。(笑)
こんな感じではいつ終わるかわかりませんが、続きは次回に、、。