マンションの修繕決議 出席者過半数で可能に
区分所有法の改正へ
築30年越えのマンションが20年後は588万戸?
ちょっと前のニュースですが、遅ればせながらお知らせ致します。
5月1日に日本経済新聞に掲載された記事から一部抜粋してご紹介します。
「マンションの修繕決議 出席者過半数で可能に」とタイトルにありますが、
何のことかわからないという方も多いと思います。
これは、分譲マンションの修繕方針などを決める住人集会について出席者の過半数の
賛成で決議できるよう法改正を検討しますよと言うことです。
現在は、欠席者を決議において反対票とみなし賛成不足で決議出来ないなどの問題点が
ありました。
政府としても、老朽化マンションの増加を食い止めるべく2024年にも区分所有法の
改正を目指すようです。
なぜこのような改正に踏み切るのかと言いますと、そこにはマンションの老朽化問題が
あります。
国土交通省によりますと、ほぼ全てのマンションは建設から30年たつまでに少なくとも
1回は大規模修繕をします。
築30年以上の分譲マンションは2021年末時点で全国に249万戸ありましたが、20年後
にはおよそ2.4倍の588万戸になる見通しだそうです。
適切な時期に修繕しないとマンションの価値が落ち所有者離れにつながりますし、
老朽化を放置すれば外壁がはがれるような事故も起きかねません。
そのために修繕決議の要件を緩和して改修を後押しする狙いがあるようです。
マンションは共用部分などを修繕する際、所有者で構成する管理組合の集会での決議が
必要になります。
物件管理に無関心な住人や別の場所に住んでいて連絡がつかない人がいると欠席者が
多くなり、現在は欠席して委任状や議決権行使書による賛否表明もなければ反対として
扱うため、改修などに必要な決議ができないケースが出てくるそうです。
特に大規模マンションで出席が少ない傾向があり都内のタワーマンションの3割程度は
出席率が7割未満という調査があります。
法制審は所有者の5分の4の賛成が必要な建て替えに関する決議の要件緩和も議論する
予定もあり所有者の所在が分からないときは決議の参加対象から除外する案まで
あるそうです。
大切な資産でもあるマンション、無関心ではいられませんよ。