相続した不要な土地を国に引き取ってもらう
「相続土地国庫帰属法」について
国庫帰属の要件とは?
土地を相続したものの、「遠くに住んでいて利用する予定がない」「周りに迷惑がかから
ないようにきちんと管理するのは大変なお金が掛かる」などの理由で相続した土地を
手放したい時にその土地を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」が
令和5年4月27日から施行されました。
今回は、その概要についてご紹介します。
どんな土地でも無条件に無料で国が引き取ってくれる訳ではありません。
まずこの制度を利用できるのは、相続や遺贈で土地を取得した相続人に限られます。
そして法務局による一定の審査を経て、要件を満たしていると判断された土地は国庫に
帰属することになります。
では、その要件とは何でしょうか?
・境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
・建物が建っている土地
・担保権または使用・収益を目的とする権利が設定されている土地
・通路用地、墓地、境内地、水道用地、用悪水路、ため池が含まれる土地
・特定有害物質により土壌汚染されている土地
このような土地は、申請自体が認められません。
・一定の勾配・高さの崖地など管理に過分な費用・労力がかかる土地
・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
このような通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地は、申請を
しても不承認とされます。
これらの申請には土地1筆につき1万4000円の審査手数料が掛かります。
また法務局による審査を経て承認されると、10年分の土地管理費相当額の負担金を
納付します。負担金は、1筆ごとに20万円が基本となります。(例外もあり)
詳しくは、こちらの法務省の手引きをご覧ください↓
https://www.moj.go.jp/content/001390195.pdf