違法建築とは? その1
違法建築とは?
違法建築の代表例は?
うっかり?それとも確信犯?
「違法建築」という言葉を1度くらいは聞いたことがある方は多いと思いますが、
具体的にどういうものが違法建築なのかと問われるとなかなか答えられないもの
です。
違法建築とは、その名のとおり違法な建築物のことです。
建ぺい率や容積率がオーバーしていたり、防災設備が古かったり、接道義務(
建築基準法の道路に2m以上接する)に違反していたりするなど、建築基準法や
都市計画法、消防法やその地域の条例などのどれかに、違反して建てられた
建築物のことです。
みなさんは、不思議に思いませんか?
違反にならないように「建築確認」をするんじゃないのか?と、、。
例えば、店舗として建築確認申請をしていたものを、業績不振によって
店がつぶれてしまい用途を店舗から住居にリフォームしたとかいうのも
違反になるんですよ。
確信犯的なのは、建築確認申請時と実際の建物が違っているという場合です。
今でこそ完了検査を受けて「検査済証」をもらう物件は、90%を超えています
が、昔は確認申請だけで、実際には建築計画と異なる建物を建てたケース、
建築後に違法に増改築を行ったケースなどがありました。
(検査済証は建築した物件が法令に適合していることを示す証です。ただし、
検査済証がないからといって違法建築とは限りませんので、念のため)
ひどいのは、確認申請さえ受けずに建ててしまったものさえあります。
また、よくありがちなのは、新築時は建ぺい率、容積率共に規定の範囲内だった
のに、子供が大きくなるにつれて無許可、または許可内容と異なる増改築を
繰り返した結果、規定をオーバーして違法建築になってしまったというケースも
ありますね。
(建築基準法では、10㎡を超えて増築する場合、役所(建築主事)に建築確認
申請が必要になります。)
長くなってきましたので、続きは次回の不動産ブログでやります。
違法建築を売買する時の注意点や罰則についてなどです。