相続した空き家を売却した時の特例は?
空き家を売却した利益から3000万円を控除できる
借地権には使えない?
親などが住んでいた家を相続して空き家になっている場合、それを売却すると
利益から3000万円が控除されるという特約のご紹介です。
控除の対象になるのは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた
家屋で、次の3つの要件すべてに当てはまるものとなります。
1.昭和56年5月31日までに建築されたこと
2.区分所有建物の登記がされていないこと
3.相続開始直前まで被相続人以外が居住していなかったこと
1は旧耐震基準で建てられた家屋であるということです。(42年以上前に建てられた
もの)
2は、主に分譲マンションなどではないこと
3は、相続が発生してから短期間でも人に貸したりしていないこと
更に適用要件があります。
・売却者が相続または遺贈により取得していること
・相続の開始から3年以内の売却であること
(平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間)
・相続から譲渡までの間、居住や事業用に利用されていないこと
・建物が耐震基準を満たしていること
・売却代金が1億円以下であること
・売却した物件に対して取得費の特例など他の特例を受けていないこと
・親子や配偶者や内縁関係の相手など関係者に対して売ったものではないこと
・亡くなられた方が1人暮らしをしていた自宅であること。
別荘などのご自宅以外の不動産はダメ。
更に詳しくお知りになりたい方は、国税庁のHPをご覧ください。↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
注意したいのは、相続人は居住用の家屋とその敷地を同一の被相続人から一緒に
取得しなければなりません。
相続人が家屋のみ、家屋の敷地のみを相続等により取得した場合は特例の適用を
受けられません。
例えば、借地(借地権付き建物)だった場合、建物を耐震基準に合うように
リフォームして売却しないといけません。
すでに、耐震リフォームをしてある建物であればいいのですが、そうでなければ
わざわざ42年以上前の建物を改修工事後に売却するのは現実的ではありません。
空き家は、今後ますます増加することが予想されています。
売却するか、賃貸に出すのかよくお考え頂いてから動かれた方が良いでしょう。