三方不動産株式会社
2023年03月06日
不動産コラム
道路中心線の決め方は?
道路中心線の判断は?
道路中心線の判断は、単純ではありません。
2月9日の不動産ブログ「みなし道路って、なんでしょう?」の中で
セットバックについて、道路中心線から2mといった一般的な説明を致しましたが
誤解もあるようですので、今回はもう少し詳しく見てみます。
昭和25年11月23日または都市計画区域に指定された日以前から建物が
建ち並んでいる幅員1.8m以上4m未満の道で、特定行政庁(市長)が指定した
ものは、原則、その中心線から両側に2m後退した先を道路境界線とみなします。
しかし、注意したい物件もあります。
まず物件の道路向かい側が川や水路になっている場合です。
このような場合は、中心線ではなく向かい側から4mのところまでセットバックの
必要があります。
また、例えば3mの幅員の道路があったとします。
場合によっては、元々の道路幅が2mで向かい側の家が建て替えた時にすでに
1メートルのセットバックを完了しているならば、こちらのセットバックは、
50cmではなく1mとなってしまうケースもあるのです。
更に、向かい側がセットバックをしていなくても、道路中心線が片側に極端に
寄っている場合や、1直線ではない道路、場所によって幅員が広がっていたり
狭くなっていたりする道路もあります。
このように道路中心線の判断は、実は簡単ではありません。
市道などの管理幅員、現況幅員、公図幅員、過去の建築計画概要書などを参考にした
周辺の後退状況などを総合的に判断をして決められます。
セットバックが必要な土地を購入しようとしてる方は、信頼できる不動産業者や
設計士に調べてもらう方が無難かもしれません。
思わぬ面積を道路に取られてしまって後で後悔することのないように。
この記事を書いた人
澤木 規行
三方不動産㈱の澤木です。
社長一人の小さな不動産会社ですが、不動産業に携わって36年間の経験と知識を生かして、皆様のお役に立てるように頑張ります。
「三方不動産に依頼して良かった!」と思ってもらえる仕事を積み重ねて行きます。
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