「令和5年度税制改正大綱」から
不動産に関する税制改正は?
生前贈与について変更?
政府与党は16日、「令和5年度税制改正大綱」を発表しました。
中でも皆さんに最も関係があると思われる相続税、贈与税等の改正に絞って
ご紹介します。
まずは、教育資金贈与ですが、30歳未満の人が祖父母や親から学校の授業料や
塾代などの教育目的で1500万円を上限に一括で贈与を受ける場合、贈与税が非課税に
なる優遇措置が、2023年3月末の期限を3年延長します。
また、結婚や出産などにかかる資金を祖父母らから援助してもらう場合に、
1000万円を上限に贈与税を非課税としている措置についても、2023年3月末の期限を
2年延長します。
このあたりはまあ良いのですが私が重要だと思うのは、生前贈与の課税される期間が
3年から7年に延長されることです。
これはどういうことかと言いますと、生前に贈与を受けた財産は、毎年110万円までは
贈与税がかかりません。(暦年贈与)
ただ、亡くなった日から3年前までに受けた贈与については、死後に相続した財産と
合算して相続税を納めることとなっています。
つまり、亡くなる直前の3年間の贈与は、認められていないのと同様になります。
この期間が、亡くなる3年前から7年前に延長されるということです。
これは2027年1月以降、段階的に延ばし、2031年1月に7年となる予定だ
そうです。
具体的には、こんな感じでしょうか?
令和9年(2027年) :最長4間加算
令和10年(2028年):最長5年間加算
令和11年(2029年):最長6年間加算
令和12年(2030年):最長7年間加算
令和13年(2031年):7年間加算
ただ、延長した4年分については総額100万円まで相続財産に加算しないと
しています。(毎年100万円ではなく4年間の総額100万円ですよ)
これと同時に相続時精算課税制度の見直しも行っていくようです。
こちらについては、長くなってしまいましたので年をまたいで来年に行うことと
します。
どうも国の方針としては、暦年贈与から相続時精算課税制度へと移行したいような
感じがしますね。