固定資産税と解体時期について
解体のタイミングによって固定資産税が変わる?
解体したら固定資産税の還付はあり?
固定資産税とは、土地や建物に課せられる税金のことで、毎年1月1日現在の
所有者に課税されます。
では建物の解体工事の時期によって固定資産税の金額は、変わってくるのでしょうか?
例えば、1月に建物を解体して更地にした場合は、建物に課税されていた固定資産税は
残り11カ月分は還付されるのでしょうか?
答えは浜松市も含めどこの自治体でも、固定資産税の還付はありません。
建物をたとえ1月に解体したとしても、その年度分の全額納付を求められます。
具体的には、令和4年1月に建物を解体したとします。
その固定資産税は、令和4年度分に参入されますので、令和5年の3月まで課税され
ることになります。
しかし、逆の考え方もあります。
元々居住用の建物が建っている土地は、固定資産税が最大1/6に軽減されているのです。
ところが解体工事を行って家屋を解体してしまうと、「住宅用地に対す固定資産税特例
措置」という特例(住宅用地特例)を受けることができなくなり、土地の固定資産税が
上がってしまうのです。
古家で固定資産税額も少額であれば、年末に解体するより年初に解体して
その年の土地の値上がり分を節約するという考えもありです。
この特例は、住宅のみですので工場や店舗には該当しませんのでご注意ください。
また、建物を解体したら、登記されている家屋の場合は、法務局へ建物滅失登記申請を
解体後1カ月以内に行う必要があります。
登記されている建物を解体した場合は、法務局へこの滅失登記だけしておけば、
市役所に言わなくても、法務局から市役所に連絡が行きますので大丈夫です。
注意したいのは、登記されていない家屋(未登記家屋)を取り壊した場合です。
これは自ら市役所の資産税課へ滅失の届出を出さないと、建物がないのに
建物の固定資産税がいつまでも掛かり続けることにもなりかねませんので、
お気を付けください。