賃貸 火災保険について
家財保険?それとも火災保険?
火災保険の自己負担額が値上げ?
お部屋を賃貸する時に、必ずと言っていいほど火災保険の加入が付いてきます。
先日ある方が、「マンションには大家さんが火災保険に入ってるんだから、賃借人までが
なぜ火災保険に加入しないといけないの?」とおっしゃっていました。
これは建物本体の火災保険(建物のみ)は貸主である大家さんが加入しますが、
建物内部にある家財の火災保険(家財保険)は借主である賃借人が加入します。
賃借人用の火災保険の対象は、建物内にある賃借人が所有する家財で、それらが火災・
水漏れなどによって損害が発生したときの補償です。
つまり火災保険の補償対象には家財が含まれており、家財のみを補償する保険契約を
「家財保険」と呼んでいるのです。
また建物の賃貸借契約を結んだ場合、借りた建物(部屋)を返すときには元通りにして
返す「原状回復義務」を負っています。
火災などで部屋や建物に損害が生じた場合は、故意や過失などで部屋に損害を
与えてしまったことになり、いずれの場合も賃借人は復旧して返還する義務があります。
火災では多大なる損害を被る恐れもあり、大家さんへの損害賠償も多額になる可能性が
あります。
そのような場合にも備えて火災保険には加入しておく必要があるのです。
しかし、この火災保険への加入は契約書に記載がない限り、基本的には任意と
なります。(ほとんどの場合、義務化されているようですが、、。)
また、保険会社も自分で選ぶことができます。
最後に損害保険大手が、この火災保険の家財補償について、今年10月の契約分から、
契約者の自己負担額の一部を大幅に引き上げるそうです。
これは、日常生活中の事故による電化製品の破損や水漏れによる損害が発生した
場合が対象となり、今まで自己負担額が0円から1万円くらいだったものが、
10月以降は5万円に引き上げるというものです。
いずれにしても、保険はいざという時のためですので、加入しておいた方が
無難だと思います。