管理費を滞納したらどうなる?
分譲マンションの管理費を支払わないと、、。
管理費を滞納すると、、
分譲マンションの管理費や修繕積立金の滞納は、年々増加傾向にあります。
特に築年数の古いマンションに多いと聞きます。
管理費・修繕積立金は、マンションの共用部分(エレベーター、給排水管、ポンプ等)の
維持管理、光熱費、管理会社の費用、将来の大規模修繕の原資となる積立金に
充てられています。
つまり、住んでいる人みんなで使う部分を皆で費用負担しているということです。
そのため、管理費・修繕積立金を長期間にわたり滞納する人が出ると、設備の維持管理
修繕に支障をきたし、やがて資産価値も下がってしまう恐れもあります。
滞納している人に最初は、電話や書面で管理費等を納めるようにお願いしますが、
それでも支払わない人には、管理費の請求をしたことを証明できるようにするため
内容証明郵便や督促状で催促をします。
マンションの管理費には、時効があります。
その時効期間は、「権利を行使することができることを知った時から5年」または
「権利を行使できる時から10年」です。
つまり何もしないまま5年が経過してしまうと、もはやその滞納された管理費等は
請求できなくなってしまうのです。
そうならないために、管理組合は訴訟などの法的な手段を講じます。
法的措置をとらなかった場合は、時効の中断はなかったものとなるからです。
区分所有法59条では、競売の請求により強制的にその住人(区分所有者)の
区分所有権等を奪うことができるとしています。
つまり区分所有権を強制的に競売にかけてマンションの部屋を売却し、その売上金から
滞納されていた管理費などを回収するということですね。
実際のケースでは、住宅ローンの残債があったりして事はそう簡単ではないですが、
最悪は強制的に追い出される?ということになります。
また、5年を待たないで訴訟に発展するケースもあります。
最後に、もし管理費を滞納している部屋を買ってしまうと、滞納している管理費は
それを購入した買主に引き継がれますのでご注意を!