三方不動産株式会社
2022年06月23日
不動産コラム
地中埋設物について
地中埋設物とは?
地中埋設物って、どんなもの?
土地の売買において、「地中埋設物」が発見されることがあります。
地中埋設物とは、建築に支障をきたすような土地の中に埋まっている不要なゴミや
残骸のことです。
どんなものがあるかと言いますと、排水管及び浄化槽、古基礎鉄筋コンクリート、
塀の底盤、アスファルト片、コンクリートガラ、建物の基礎、地下室、
煉瓦造り構造物、井戸、居室等の構造物、煉瓦、瓦、木くず、タイル、杭、
スラグ、アセチレンボンベ、鉄屑、建築廃材、ビニール片などです。
地中埋設物が存在するのかどうかというのは、古家があって解体更地渡しなどの場合、
契約段階ではほとんどわからない場合が多いですね。
また、先代から長く持っている土地で元々は田んぼだったりすると、どんな土で
埋めたのかが、代替わりしていて不明だったりします。
発見された地中埋設物が、土地の隠れた瑕疵(改正前民法570条)・契約不適合(改正民法
562条)に該当するといえれば買主は、契約で認められた責任追及期間の間は、売主に対
して契約で認められた契約不適合責任を追及することができます。
この契約不適合責任とは、売買契約の履行において、引き渡された売買の目的物が、
種類・品質・数量に関して、契約の内容に適合しない場合に、売主が買主に対して負う
ことになる責任です。
基本的には以前の瑕疵担保責任と同様ですが、売主の責任の範囲が、瑕疵担保より
広くなっています。
地中埋設物に関するトラブルは,比較的起こりやすく,また紛争になりやすいものでも
あります。
できれば、契約前にちゃんと取り決めをしておくことが望ましいですが、もし
地中埋設物が発見された場合は、速やかに専門家に相談するようにしてください。
この記事を書いた人
澤木 規行
三方不動産㈱の澤木です。
社長一人の小さな不動産会社ですが、不動産業に携わって36年間の経験と知識を生かして、皆様のお役に立てるように頑張ります。
「三方不動産に依頼して良かった!」と思ってもらえる仕事を積み重ねて行きます。
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