領収証に貼る印紙について
印紙代金は?
印紙は必要なのか?
印紙が必要なものと必要でないもの
不動産の売買で使う領収証は、金額がかなり大きくなります。
何千万円、何億円ということも珍しくありません。
今日は、意外と知られていない領収証の印紙について見ていきましょう。
令和4年4月現在の領収証に貼る収入印紙は、、
100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 600円
300万円を超え500万円以下 1000円
500万円を超え1000万円以下 2000円
1000万円を超え2000万円以下 4000円
2000万円を超え3000万円以下 6000円
3000万円を超え5000万円以下 10000円
5000万円を超え1億円以下 20000円
1億円を超え2億円以下 40000円
2億円を超え3億円以下 60000円
以下、省略。
※受取金額が50000円未満のものは非課税
そして、国税庁のホームページには、こう書かれています。
”営業に関しない金銭または有価証券の受取書は、非課税となっています。
ここでいう営業とは、一般通念による営業をいい、おおむね営利を目的として同種の
行為を反復継続して行うことをいいます。
したがって、株式会社などの営利法人や個人である商人の行為は営業になりますが、
公益法人や商人以外の個人の行為は営業には当たりません。”
勘違いされている方が多いのは、この営業に関しない領収証は非課税ということです。
つまり、個人の自宅、別荘、空き地などの非業務用資産の売却代金の領収書には、
たとえ何千万円でも印紙を貼らなくていいのです。
しかし、アパート・マンションなどの収益物件の売買では、営利目的とみなされるため、
印紙が必要となりますよ。
最後に、領収書に収入印紙を貼り付けただけでは、印紙税の納付には該当しません。
消印がなければ、印紙として有効ではありませんからご注意を!