不動産コンサルティングマスターってなに?
不動産コンサルティングマスターについて
宅建だけでは、ありません
一般の方には、馴染みがないと思いますが不動産コンサルティングの資格に
「不動産コンサルティングマスター」というものがあります。
これは単純な売買、賃貸等に留まらない多様な不動産ニーズに対応すべく、高度な
専門性と充分な経験を保有している事を保証する為に創設された資格であります。
不動産の有効活用や投資・相続対策等について、高い専門知識と豊富な経験に基づく
不動産コンサルティング能力を有します。
言わば法律はもちろん、経済や金融、建築や税制など不動産関連業務に関わる幅広い
知識と実務経験を備えた不動産のプロということです。
まず受験対象者は3つの国家資格登録者の方のみになります。
(宅地建物取引士資格登録者、不動産鑑定士登録者、一級建築士登録者)
ですので、これらの資格を持っていない方は受験資格がありません。
そして、宅建試験にはない、経済・金融、建築、税制など幅広い知識が問われる
試験を受験して合格し、さらに上の3つの国家資格登録者として5年以上の実務経験が
あれば、ようやく「公認 不動産コンサルティングマスター」として
公益財団法人 不動産流通推進センターに登録することができます。
不動産コンサルティングマスターになると、依頼者の不動産売買や賃貸借・投資・
有効活用・相続・贈与などの相談に応じ、企画・調査・提案をし、
最善の選択ができるようにアドバイスを行い、その報酬を得ることができるように
なります。
ただし、登録を受けた後は、5年ごとに登録の更新が必要になります。
登録を更新するためには、不動産コンサルティングに関する2,000文字以上の
研究レポートを提出したり、不動産コンサルティング地方協議会が実施する不動産の
専門教育を受講したりするなどの更新要件が定められています。
一応、私もこの資格を18年前から持っておりますので、もし不動産のご相談が
ございましたら、どうかお気軽にお申し付けください。
全力で期待のお応えできるように頑張ります!