前の入居者が残していったエアコンは、誰の修理義務?
修繕義務を定めている条文は?
前の入居者が残していったエアコンについて
賃貸物って?
引越しシーズンですので、ひとつ入居者トラブルの例を挙げます。
部屋に備え付けてあるエアコンが壊れたら、誰に修理義務があるのでしょうか?
賃貸借の修繕義務を定めている条文は、、
民法第606条1項
「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
ただし、賃借人の責に帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、
この限りでない。」
つまり、、
1.賃貸物であるかどうか
2.賃貸物の使用、収益に必要な修繕かどうか
3.入居者が壊した場合は、賃貸人に修繕義務はない
これに従って見てみますと、、
1.入居者が設置したエアコン
賃借人の費用で購入・設置したエアコンであれば、それは賃貸借契約の目的物と
なっていませんから、それが故障しても大家さんに修繕義務はありません。
2.大家さんが設置したエアコン
これは、大家さんが設置したエアコンですから、賃貸借の目的物となり、
当然賃貸人(大家さん)に修繕義務があります。
3.前の入居者が残していったエアコン
今日のテーマは、これです!
前の住人が残していったエアコンが壊れた場合は、誰に修理義務が発生するのか?
ポイントは、このエアコンが、賃貸借契約の賃貸物になっているかどうかです。
賃貸借契約書や募集広告に「エアコン設備付き」の物件だと明記されていれば、
それを使用させることが賃貸人(大家さん)の義務になりますから、大家さんに
修繕義務があります。
逆に、新入居者との契約時に、「これは前の入居者が残していったエアコンだから
そのまま使ってくれても構わないけど、壊れた時はご自分で修理してくださいね」
というような特約もしくは、それに新入居者が同意していた場合は、大家さんに
修繕義務は生まれません。
トラブルになるのは、賃貸借契約書に記載がなく、内見をした際に不動産業者から
「エアコン付きの物件として説明を受けた」となった場合です。
その物件の管理会社の社員が案内をするとは限りません。
別の賃貸の仲介業者が事情を知らないまま案内をし、エアコンが付いているから、
単にエアコン付きの物件だと勘違いしてお客様に説明した場合がよく問題に
なります。
こんなトラブルを避ける意味においても、入居者は事前に重要事項説明書の
設備欄をよく確認しましょう。
大家さん側も、エアコンの取り扱いについて、物件の募集会社に説明をして
おく必要がありますね。