三方不動産株式会社
2022年03月10日
不動産コラム
購入住宅に「猫被害」損害賠償?
ある猫被害の裁判について
建物本体だけではありませんよ
今回は、ちょっと珍しい不動産トラブルについてご紹介します。
先月15日に福岡地裁において、「猫被害」について争っていた裁判の
判決が出ました。
どういうことかと言いますと、、
ある男性が、中古住宅を購入して住んでみると、敷地内に猫が多数生息しており
オートバイの部品が猫の糞尿で腐食して動かなくなるなど
「絶え間ない被害にさいなまれた」として売主と不動産仲介業者を訴えました。
売主側は、引渡し前には猫は住みついていなかったと主張。
しかし、裁判官は売主や家族の行動から、契約前から猫の被害があり、売主も
把握していたと指摘。
そして住宅が「通常有すべき品質・性能を欠く瑕疵(かし)に当たる」として
売主に賠償責任を負う判決を言い渡しました。
慰謝料50万円のほか、猫の侵入を防ぐためのブルーシートや消臭剤の購入費用も
損害と認め、合計116万円の支払いを命じました。
不動産仲介業者への請求は、「売主から猫被害を聞いていたとは認められない」として
退けたとのことです。
中古住宅を売却する売主さんも、購入される買主さんも、家本体ばかりに
目が奪われがちですが、このようなことも起こり得るということにもご注意くださいね。
この記事を書いた人
澤木 規行
三方不動産㈱の澤木です。
社長一人の小さな不動産会社ですが、不動産業に携わって36年間の経験と知識を生かして、皆様のお役に立てるように頑張ります。
「三方不動産に依頼して良かった!」と思ってもらえる仕事を積み重ねて行きます。
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