給湯器が故障!どうする大家さん?
給湯器の品不足について
給湯器が故障した場合の大家さんの対応について
賃料減額ガイドラインでは、、
昨年の夏ごろから、給湯器の品不足が言われています。
給湯器の故障が最も発生しやすい冬場に入り、ますます給湯器不足が顕著に
なって来たようです。
原因は、コロナ禍で給湯器部品の製造工場が集積するベトナムを中心に東南アジアで
ロックダウンが行われたせいだと言います。
今、給湯器が壊れても交換には、最低でも2~3カ月先になるとのこと。
「お風呂難民」という言葉も出て、笑いごとでは済まなくなってきました。
各メーカーは、取り合えず中古部品で修理をするなどの応急処置でしのいでいる
ようです。
とにかく、「給湯器を壊さないで!」と呼び掛けています。
ノーリツでは、「冬期における給湯器の破損・故障に関する注意喚起」を
掲載していますので、ご参考にしてください
https://www.noritz.co.jp/company/news/2021/20211207-004999.html
アパート・マンション経営をしている大家さんも入居者から
「お湯が出ないのなら、家賃を値下げして!」というような要望もたくさん
来ているようです。
2020年4月に改正された民法では、、
改正民法第611条
1 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった
場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものである
ときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、
減額される。
2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった
場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができない
ときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
とあり大家さんは、減額に応じなければいけなくなりました。
「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」を参考にしますと、
ガスが使えない場合は、賃料減額割合10% 免責日数3日となっています。
具体的には、、(家賃50000円で7日間使用できなかった場合)
(賃料 × 減額割合)÷ 当月日数 ×(使用できなかった日数 - 免責日数)
=(50,000円 × 10%)÷ 30日 ×(7日間 - 3日間)
=5,000円 ÷ 30日 × 4日間
=約666.6円
上記基準による金額は、あくまで1つの目安であり必ずしもこの金額が適用されるわけ
ではありません。
当該基準によって算出される金額よりも高額な減額を要求された場合に、借主に
納得して引き下がってもらうための1つの根拠として考えるとよいでしょう。
現実には、1週間お湯が使えなくて風呂にも入れず、666円の値引きでは、
入居者側の気持ちとしては、とても納得できるものではないでしょう。
大家さんとしても、入居者との良好な関係を維持して長く住んでもらうためには、
銭湯代+αとかの負担はやむを得ないかも知れません。
早め早めのメンテナンスは、これからの時代、より一層必要になってくるでしょうね。