「人の死の告知に関するガイドライン」について
国土交通省のガイドラインについて
告知義務が、明確化?
過去に人の死が生じた物件の取引を行う際、どのような事案が発生した際に告知を
しなくてはいけないのか、また事案に係る調査をどの程度まで 調査をしなくては
ならないのかという判断基準が今まであまり明確でありませんでした。
そこで今年の10月に国土交通省は「宅地建物取引業者による人の死の告知に
関するガイドライン」を策定しました。
なるべくわかりやすく言いますと、、対象不動産においては
自然死(老衰や病死など)・日常生活の中での不慮の死(浴室内での転倒や誤嚥
など)は告知しなくてもいい(告知は不要)ということです。
ただし、長期間にわたって 人知れず放置されたことなどで、いわゆる特殊清掃や
大規模リフォーム等が行われた場合には、買主・借主が契約を締結するかどうかの
判断に重要な影響を及ぼす可能性がある場合は、告知をしなくてはなりません。
対象不動産以外 例えば隣りの部屋やマンションなどの共用部分で起こったもの
自然死や不慮の事故以外(自殺など)は、告知しなくてもいい(告知不要)
(そもそも自然死や不慮の死は告知不要)
特殊清掃が行われた場合でも、対象不動産以外では告知は不要。
また、賃貸借取引に限っては、(対象不動産、対象不動産以外も)
さらに自然死・不慮の死以外でも、発生から3年を経過すれば原則として告知は
不要。
ただし、事件性、周知性、社会に与えた影響が特に高い場合は告知が必要です。
高齢者の賃貸入居希望者やアパート・マンションの大家さんにとっては良いかも
知れませんが、これから入居したい人で、このようなことを気にされる人に
とってはより注意が必要になるかも知れません。
宅建業者としては、大家さん側、入居者側のどちらにとっても、将来的に民事上の
責任を問われることがないように誠実に対応したいものですね。
国土交通省のガイドラインはこちらです↓