使用貸借って、なに?
使用貸借と賃貸借の違いは?
相続が発生すると?
無償で土地は使えますが、相続が発生すると、、
「使用貸借」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
不動産に関わっていないと、あまり耳慣れない言葉かも知れません。
使用貸借とは、借主が貸主から無償で物を借りて使用収益した後、その物を返すことを
使用貸借といいます。
よくあるのは、親の名義の土地に子供が家を建てて住んでいるというケースが
使用貸借にあたります。
また「賃貸借」は、賃料をやり取りしての貸し借りすることを言います。
この2つの違いは、「賃料(対価)」があるかないかです。
ですので、子供が親に地代を払うと「賃貸借」とみられ、贈与税課税ということに
なってしまいます。子どもが親の土地の固定資産税を支払うくらいなら大丈夫ですが、
地代や権利金を払うと事情が変わって来ますので注意が必要です。
もうひとつ、親が亡くなって相続が発生した場合です。
他人に貸し付けている土地は、相続税の評価上、貸宅地として一定の減額をした評価と
なります。
浜松市の場合、ほとんどの土地の借地権割合は50%ですので、相続税評価額が
仮に1億円の土地でしたら、土地の評価は5000万円となります。
しかし、使用貸借の場合は、更地評価になりますので、1億円のままです。
子どもが親から土地を借りて、子ども名義で賃貸住宅を建てたとしても、その土地は
いわゆる貸家建付地にはならないので注意してください。
では、使用貸借ではなく地代を支払う賃貸借に切り替えたらどうなるかといいますと
土地の相続税評価額は、自用地評価額から借地権の評価額を控除した価額となります。
前の例でいきますと、5000万円の評価になります。
賃料を支払えば土地の相続税評価額を簡単に下げることができそうですが、
使用貸借から賃貸借契約に変更したタイミングで貸主から借主へ借地権の贈与が
あったとみなされて借主に贈与税が課税されてしまいます。
やっぱり、そんなに都合よくいかないようになっているんですね。