三方不動産株式会社
2021年12月13日
不動産コラム
固定資産税の評価額とは?
固定資産税評価額とは?
納税通知書の内容について
評価額は、売買価格とは違います
1月1日現在で、所有権を登記している人に対して固定資産税が課税されます。
浜松市では毎年4月ごろに固定資産税の納税通知書が送られてきます。
その中に「評価額」と書いてあるところがあります。
この評価額が、自分の持っている不動産の価格(価値)だと思われている方が
いらっしゃいますが、それは違います。
固定資産税評価額とは、固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税を
計算する上で基準となる価格のことです。
土地であれば、土地の公示価格の約70%が固定資産税評価額の目安とされていますが、
そのほかに、土地がどんな場所にあるか(市街地なのか調整地域なのか)、
面積や形状はどうか、道路がどのように接しているかなどによって、評価額は
違ってきます。
建物の場合は、新築時は請負工事金額の約50~60%が目安とされていますが、
これも家の規模や構造、築年数などによって評価額が違ってきます。
納税通知書に戻ると、「評価額」のほかに「課税標準額」というのが記載されている欄が
あります。
通常、家屋の課税標準額は価格(固定資産税評価額)と同じですが、土地の場合は
住宅用地に対する特例措置や負担調整措置などで調整されるため、課税標準額は
固定資産税評価額よりも小さくなります。
評価額と課税標準額を混同しないようにお気を付けください。
因みに、この固定資産税課税標準額に1.4%を掛けたものが固定資産税相当額となり、
都市計画税課税標準額に0.3%を掛けたものが、都市計画税相当額となります。
また、固定資産税評価額は変動するものですので、3年に1度見直されています。
この記事を書いた人
澤木 規行
三方不動産㈱の澤木です。
社長一人の小さな不動産会社ですが、不動産業に携わって36年間の経験と知識を生かして、皆様のお役に立てるように頑張ります。
「三方不動産に依頼して良かった!」と思ってもらえる仕事を積み重ねて行きます。
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