110万円の贈与で気を付けること
暦年贈与の注意点
こんなことしていませんか?
暦年贈与をしていたのに、追徴課税をされたといニュースを見ることが多くなって
来たような気がします。
そこで、今回は暦年贈与についてやってみたいと思います。
暦年贈与って、なんとなくむずかしい言い方ですが、これは何かといいますと
贈与の場合には、1人につき毎年110万円までは贈与税がかからない仕組みになって
います。
なぜ「毎年110万円までは贈与税がかからないのか」と言いますと、贈与税には、
年間110万円の基礎控除が認められているからなのです。
そして、この基礎控除を活用した相続税対策を「暦年贈与」と言います。
但し、毎年110万円までなら贈与税が掛からないのかと安易にやってしまうと
大変な失敗をしてしまうことがあります。
そこには、贈与のコツと言いますか、注意点がいくつかあるのです。
1.毎年、同じ金額を贈与しない(時には、あえて贈与税を支払う)
2.贈与の時期を変える
3.通帳は、贈与をした人が管理しない(もらった人が管理すること)
4.贈与契約書を作成しておけば尚良し
几帳面なあるお父さんが、毎年、子供の誕生日にキチッキチッと100万円ずつ
10年間贈与を続けた人がいました。
更に子供に教えると「無駄遣いをしてしまう」という親心から、子供には黙って
子供名義の預金口座を作り、自分で管理していました。
親としての心情はわかりますし、やさしいお父さんだと思います。
しかし、これが絶対にやってはいけない「暦年贈与」の見本みたいになってしまうの
です。
つまり、一定期間、一定の金額を目的に贈与を行うと「定期贈与」とみなされる
恐れがあります。
定期金の贈与とみなされると、贈与の開始時にすべての金額を贈与する意思があったと
みなされて一括して贈与額の合計額に対して贈与税がかかってしまうのです。
また、通帳や印鑑を自分で管理していると、その口座は単に名義を借りただけの
「名義預金」とみなされて、贈与をしたことにはなりません。
贈与契約書を作成して、通帳は子供に管理させましょう。
それから、贈与税というのは、あげた人ではなくもらった人に掛かって来ますので
かえって子供たちに迷惑をかけることになってしまわないようにして下さいね。