相続した空き家を売却した時の税金はどうなる?
空き家の3000万円特別控除について
相続した空き家を売却する
平成25年の住宅・土地統計調査によりますと、浜松市の空き家総数は
49200戸、住宅総数に対する空き家の割合は13.9%となっています。
現在公表されているデータは、平成25年当時のものですので、8年後の現在では
もっと空き家率が増加していることは間違いありません。
ちなみに、平成25年時点でもっとも空き家数の多い区は中区の19160戸、
空き家率15%です。
空き家率だけを見れば、北区の18.6%、天竜区の22.6%が高い数値を
示しています。
天竜区では、約5軒に1軒は空き家ということになりますね。
今回は、そんな空き家を相続した場合について見てみます。
例えば、両親が住んでいた実家が空き家になったために売却をしたいとなると
譲渡所得税はどうなるのでしょうか?
条件が合えば、売却した際の譲渡所得から3000万円の特別控除が受けられます。
適用期間
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期
2023年(令和5年)12月31日までに譲渡することが条件となります。
相続した家屋の条件
1.相続開始の直前において被相続人が一人で居住していたものであること
2.昭和56年5月31日以前に建築された区分所有建築物(マンション)以外の
建物であること
3.相続時から売却時まで、事業、貸付、居住の用に供されていないこと
4.相続により土地及び家屋を取得すること
譲渡する時の条件
1.譲渡対価の額の合計額が1億円以下であること
2.耐震リフォーム等により、譲渡時において耐震基準に適合することが証明された
家屋の売却であること、又は相続人が家屋を取壊して売却すること
その他の詳しい条件については、国税庁のチェックシートを参考にして
やってみてください。↓
https://www.nta.go.jp/about/organization/fukuoka/topics/joto_zoyo_r02/pdf/04.pdf
ただし、上の条件に合っていたとしても実際にその不動産が売れるエリア(立地)に
あるかどうかは、別問題となってきます。