三方不動産株式会社
2021年04月26日
不動産コラム
認知症と不動産売却について その2
認知症と意思能力の有無について
意思能力の判断はむずかしい
前回の不動産ブログの続きです。
前回のブログで、「意思能力がない」と判断されると不動産の売却ができなくなると
いうお話をしました。
この「意思能力」というのが、実際には判断が非常にむずかしいところでして、
認知症と診断されても軽度であれば「意思能力あり」と認められる場合も
あったりするのです。
認知症は、いきなり重度化することはまずありませんので、時間の経過と比例して
症状も悪化していきます。
ですので認知症の初期の頃は、正常な判断ができるとされる場合があるのです。
裁判所の判例でも、ケースバイケースで不動産売却が認められるケースと
売却が無効とされるケースとがあります。
一般的には、中度以上の認知症と判断されると不動産の売却はまず否認されることが
多いようです。
ですので、軽度の段階であれば不動産の売却も可能になる場合もありますので
早めの対応が求められます。
なにより健康なうちに認知症になった場合の対策をしておくことが一番なんですが、、。
不幸にして認知症の症状が進んでしまい「意思能力なし」と判断された場合の
対策として「成年後見制度」というものがあります。
詳しい説明は、今回は行いませんが、成年後見制度とは簡単に言ってしまうと
精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が
不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を
付けてもらう制度です。
この制度には、メリットもありますがデメリットも多くあります。
相続アドバイザーの世界では、「非常に使い勝手が悪い制度」とも言われています。
なぜそう言われているのかは、次回の不動産ブログでお伝え致します。
この記事を書いた人
澤木 規行
三方不動産㈱の澤木です。
社長一人の小さな不動産会社ですが、不動産業に携わって36年間の経験と知識を生かして、皆様のお役に立てるように頑張ります。
「三方不動産に依頼して良かった!」と思ってもらえる仕事を積み重ねて行きます。
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