法務局への供託について
供託とは?
供託手続きについて
供託手続きの注意点とは?
供託手続きとは?
今回は、相続からちょっと離れて、急遽「供託」について見ています。
供託とは、国の機関である「供託所」にお金などを預けることで、地代などを
「支払ったこと」と同じ効果になる制度です。
たとえば、地主や大家が行方不明になるなど、地代や家賃を支払えない状態になった
場合、そのまま放置しておくと、借地権や賃貸借契約が解除されることにも
なりかねません。
そこで、「供託所」に地代や家賃を預け、その後の適切な対処をしてもらいます。
供託所とは、法務局、地方法務局とその支局、法務大臣が指定する出張所などに
なります。
もう少し簡単に言いますと、賃貸住宅の場合「家賃交渉や契約更新」の交渉中に
貸主側から「交渉には応じない」「こちらの要求を受け入れないなら退去しろ」
「要求通りにしないなら家賃を受取らない」などという状態に陥ってしまうと、
借主側は「どうすればいいのかわからない」事になります。
また、借地の場合など地主側から一方的に法外な地代の値上げなどがあった場合も
同様です。
高額な値上げを要求されて、その家賃でなければ「家賃を受取らない」などと
言われたような場合に相手の要求をのまなければ、家賃滞納の事態が発生して
不利になってしまいます。
そんな場合に、借主さんが「従前の家賃」を「供託」することで、滞納と言う事態が
避けられます。
相手がどうあれ、借主として家賃(地代)を払わなければ家賃(地代)滞納に陥ります。
そして滞納を理由に契約解除ということにもなりかねません。
そんな時に「貸主の代わりに法務局が預かってくれる」のが「供託手続き」です。
どの様に、何処に預ければいいかは、お近くの法務局にお問い合わせください。
供託手続きのざっとした流れについては、
まず家賃(地代)などを預ける際に経緯を申告します。
そこでお金が「何なのか」法務局側でははっきりとわかることになります。
貸主が「受け取っていない若しくは受取らない」金銭であっても、
支払っている事と同等の効果を認めてくれます。
次に金銭を受け取らないなどしている貸主に「供託の事実」を通知してくれます。
法務局から供託の通知を受け取った貸主は、供託所に出向いてお金を受取るか、
訴訟等にするかを選択するしかありません。
しかし、貸主がそれでも納得しない場合、訴訟等に発展する可能性があることも
覚悟しなければなりません。
その場合は心理的な負担や負けた場合の訴訟費用なども考慮する必要があります。
供託手続きの注意すべき点は?
法務局に供託の手続きを行う場合「供託書の供託事由欄」に虚偽の記載をしたような場合
は、後で問題になります。
例えば、貸主が家賃の受け取り拒否をしていないのに「貸主が家賃を受取らない」という
様な申告をすると最悪の場合、供託理由がウソだと「供託自体が無効」とされて
しまう事があります。
多くの場合、借主が供託という手段にでると、それまでにあった貸主と借主との
対話の糸は、切れてしまいます。
また、地代の値上げなどでは、地主が一方的に悪い場合ばかりではありません。
何十年も前から地代が変わらず、相続などがあり相続人が検証してみたら地代が
固定資産税より安かったなどといったことも起こりかねません。
できれば、まず司法書士や弁護士など専門家に相談してみるのがいいでしょう。
「相手が聞く耳を持たない」「一方的な要求」「解約などをちらつかせてくる」という
様な、通常の話合いが通用しない場合にのみ、供託を考えた方が現実的だと
思います。