相続欠格とは?
相続欠格とは?
どういった場合に相続欠格になるのか?
相続人の資格を永久に失う相続欠格
前回の不動産ブログで「相続廃除」についてやりましたが、もう一つ「相続欠格」という
ものがありますので、今回はそれについて触れたいと思います。
「相続欠格」とは、相続において特定の相続人につき民法891条に規定される不正な事由
(相続欠格事由)が認められる場合に、その者の相続権を失わせる制度です。
では、その不正な事由というものはどんなものか挙げてみます。
1.故意に被相続人、自分以外の相続人を死亡させ、または死亡させようとして
刑に処せられた者
2.被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴、告発をしなかった者
ただし、その者に是非の弁別がないとき(まだ子供の場合など)、または殺害者が
自己の配偶者もしくは直系血族(子、孫、親、祖父、祖母)であった場合は、例外。
3.詐欺や強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更する
ことを妨げた者
4.詐欺や強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・
変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者
相続欠格というのは、このような犯罪を犯した場合に相続人の資格が無くなることです。
この相続人欠格というのは、「相続人廃除」と違い、被相続人(亡くなった方)の
意思とはまったく関係ありません。
そのため、相続欠格となった者に相続させると被相続人が遺言を残していても、
それは認められません。
そして、一度でも相続欠格となった者は相続人の資格を永遠に失うことになり、
相続人の資格が復活することもありません。
しかし、相続欠格者(相続欠格された者のこと)に子がいた場合、その子が
相続権を代襲相続することができます。
これは、相続廃除の場合と同じです。
「相続放棄」「相続廃除」「相続欠格」とやりましたが、違いが分かりにくいと
思いますので、次回の不動産ブログでは、その違いについて書いてみたいと
思います。