農地を売って(貸して)くれる人、買って(借りて)くれる人を知りたい
農地を買いたい、借りたい人のための条件や手続きについて
農地銀行システムの利用について
浜松市農地銀行システムとは?
浜松には、ちょっと郊外へ行けば、多くの畑や田んぼがありますので、
ちょっと農地を買って(借りて)本格的に農業をやってみたいという方が
いらっしゃいます。
また、テレワークの増加に伴い都会から移住して、農業をやってみたいという人も
いるかも知れません。
しかし、農地は誰でも取得できるわけではありません。
農地を買ったり借りたりするためには、クリアしなければならない条件がいくつか
あります。また、取得のためには手続きが必要です。
基本的には3つの要件を満たす必要があります。
1.下限面積を満たすこと
2.農業従事日数が一定以上であること
3.農地のすべてを効率的に耕作できること
浜松市においては、下限面積が区によって違います。
(例えば中区は20アール以上、浜北区は30アール以上など)
詳しくはこちらでご確認してください。
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/nogyoi/shinko/agri/farmland/jouken.html
更に農地を買ったり、借りたりする時には『農地法第3条の許可』が必要となります。
権利取得しようとする土地がある市町村の農業委員会事務局に許可の申請を
してください。
「農地法第3条の許可」というのは、農地法という法律の第3条の中で、
農地の所有権移転や賃借権などの設定をする時は、農業委員会の許可を得なければ
ならないと定められています。
この許可のことを農地法第3条の許可といいます。
農地法第3条の許可がないと農地の権利取得ができません。
これらをクリア出来たなら、実際に農地を探します。
浜松市には、「農地銀行システム」というものがあり、ネット上で自分の希望と
合う農地を探すことができます。
農地銀行とは売りたい・貸したい農地や農地を求めている農業者を登録した台帳です。
こちらです↓
いずれにしましても、ご興味のある方はお住まいの地域の農業委員会にご相談ください。
浜松市農業委員会では、各区域に農業委員会担当事務所が設置されています。
該当する事務局にお問い合わせください。