住まい給付金について
住まい給付金とは?
住まい給付金の条件について
給付金の要件ポイントは?
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するため
創設した制度です。
住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が
低いほどその効果が小さくなります。
すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入に
対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。
つまり、住宅ローン減税は、収入の多い人ほどメリット(負担軽減効果)が多いため、
不公平感が生まれないように、一定年収以下の人でも、公平に負担軽減を受けられる
ようにしましょうというものです。
詳細につきましては、こちらをご覧ください↓
詳しいことは、上の国土交通省HPを見て頂くことにしまして、ここでは、
ポイントだけ挙げてみます。
まず新築住宅では、「人の居住の用に供したことのない住宅であって、工事完了から
1年以内のもの」をいいます。
また、「住宅」とは「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分」を指します。
・住宅ローンを利用している場合は、住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅または
住宅性能表示制度を利用した住宅など施工中に検査を受けている住宅が対象
・住宅ローンの利用がない場合は、施工中に検査を受けていることに加え、フラット35S
と同等の基準を満たす等の住宅が対象
ここで、一番注意をしたいのは、これらの検査は、原則として施工中に検査を行うもの
であるため、着工前に申し込みが必要となることです。
次に中古住宅ですが、
・給付の対象となるのは、売主が宅地建物取引業者である中古住宅
・住宅ローンを利用する場合、既存住宅売買瑕疵保険への加入など、売買時に検査を
受けている中古住宅が対象
・住宅ローンの利用がない場合、年齢が50才以上の者が取得する住宅が対象
ここで、勘違いをされる方が多いのは、この制度は消費税の負担軽減を目的に
創設された制度ですので、消費税がもともと掛からない個人間売買は
対象にならないことです。
給付の対象となる中古住宅は、売主が宅地建物取引業者である中古住宅(中古再販住宅)
だけです。
中古住宅の売買は売主が個人であることが多いのですが、この場合は消費税が
課税されません。このため、給付対象は、消費税の課税対象となる中古再販住宅だけと
なります。
この制度は、一戸建て住宅でもマンションでも条件に合えば大丈夫です。
床面積50㎡以上が対象です。(マンションの場合は、パンフレットに書かれている
専有面積ではなく、登記簿に載っている専有面積が50㎡以上です。)
これから、住宅を購入しようと考えている方は、いろいろな給付金や減税などが
ありますので、ハウスメーカーや不動産業者にお尋ねください。