三方不動産株式会社
2020年08月20日
不動産コラム
公衆用道路は、公道のことではありません
公衆用道路とは?
公道との違いは?
公衆用道路とは?
公衆用道路を公道だと勘違いしている人が多くいらっしゃいます。
今日は、公衆用道路とは?について見てみましょう!
公衆用道路は、公衆用ということで、みんなの道路だから公道なんだろうと思うかも
しれませんが、公衆用道路とは不動産登記法による地目のひとつで、あくまでも
登記上の分類に過ぎません。
宅地とか田、畑、雑種地というような地目のひとつだと思ってください。
正式には「道路法による道路であるかどうかを問わず一般交通の用に供する道路」と
いうことになります。
国道、県道、市道だけでなく、農道、林道も『公衆用道路』に当たりますし、
個人の所有物(私道)でも「公衆用道路」はあるのです。
『公衆用道路』が個人の私道になっている場合、公衆用道路といっても、
私有物であるため、権利を持たない他人が好き勝手に利用することは出来ない
場合もあります。
自動車での通行を制限される可能性もありますし、建築の為に水道管やガス管などを
埋設する必要が出てきたとしても、所有者の許可が必要になることもあります。
また、『公衆用道路』は、個人所有であっても、国や地方公共団体の所有であっても
建築基準法上の道路になっていることもあれば、なっていないこともありますので、
建築を考える場合は、『公衆用道路』になっているかどうかではなく、
建築基準法上の道路となっているかどうかの調査が必要となります。
ちなみに「公道」とは、国や県、市など公共団体の所有物である道路をいいます。
こちらも、公道であっても建築基準法上の道路になっていない場合もありますので
公道だから大丈夫だと思わないで、建築ができるかどうか確認をされた方が
間違いないと思います。
この記事を書いた人
澤木 規行
三方不動産㈱の澤木です。
社長一人の小さな不動産会社ですが、不動産業に携わって36年間の経験と知識を生かして、皆様のお役に立てるように頑張ります。
「三方不動産に依頼して良かった!」と思ってもらえる仕事を積み重ねて行きます。
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