不動産売買のクーリングオフについて
クーリングオフとは?
クーリングオフができる場合とできない場合とは?
クーリングオフが使える場合は?
クーリング・オフとは、一般的には、販売業者から執拗な勧誘を受け、断り切れず
又は、軽率に購入の申込みをしたり、売買契約を締結したとしても、一定の期間内で
あれば、購入者が、特段の理由なく一方的に申込みの撤回や契約の解除ができること
をいいます。
不動産売買についても、クーリングオフが適用されることがありますが、これには
いくつかの要件があるのです。
1.当事者が誰なのか?
売主が「宅建業者」で、買主が「一般消費者」の場合のみです。
売主が一般の消費者の場合は、クーリングオフはできません。(宅建業者では
ない法人の場合も同じです)
ですので、売主が消費者、買主も消費者という場合も適用にはなりません。
あくまでも、売主が宅建業者で買主が宅建業者以外の場合のみです。
2.どこで申込みや契約をしたか?
申込みや契約が、宅建業者の事務所などで行った場合は、クーリングオフは
出来ないことになっています。
もともとクーリングオフ制度は、慌てたり、焦らされて、購入申込・売買契約して
しまった時に、冷静になってもう1度考え直すための期間を作ることが目的でした。
そのため、じっくり考えられる状況で購入申込・売買契約をしていたのであれば、
この制度を使って売買契約を解除することはできませんよということです。
その場所が、宅建業者の事務所などになります。
この「事務所など」のなどというのは、売主である宅建業者の事務所は
もちろんですが、仲介会社の事務所やモデルルームなども含まれます。
ですので、建売住宅の現場や、土地の現地販売会場(テント張り)などで
購入申込をした場合は、クーリングオフの対象となります。
ただし、買主が自ら希望して自宅や勤務先を契約締結等の場所として申し出た
場合は、顧客の購入意思は安定的と考えられますので、クーリング・オフすること
はできません。(喫茶店やファミレスでの申込はクーリングオフの対象です)
宅建業者が顧客からの申し出によらずに自宅を訪問した場合や、電話等による
勧誘により自宅を訪問した場合は、買主から訪問することについて了解を得ていた
としても、クーリング・オフが可能です。
3.クーリングオフ制度を書面で告知してから8日以内
宅建業者が、買主に対しクーリングオフの告知書を交付して告知をした場合
告知を受けた日から8日以内であればクーリングオフが適用できます。
逆にいえば、8日を経過するともうクーリングオフはできなくなります。
また、8日以内の意思表示は、「発信主義」が取られていますので、
配達証明付きの内容証明郵便を発送した日が8日以内であればセーフと
いうことになります。
もう一つ、購入不動産の引渡しや代金全額の支払いがなされていないことも
要件になりますので、ご注意ください。
ここでいう引渡しとは、所有権移転登記が完了していることを意味します。
疑わしい場合は、専門の窓口へご相談ください。