宅地建物取引主任者から宅地建物取引士へ
宅地建物取引主任者から宅地建物取引士へ名称が変わったこと知っていますか?
令和元年の宅地建物取引士 資格試験の概要について
私の宅地建物取引士免許証について
宅地建物取引士と名前が変わるまで
宅地建物取引士は、1958年(昭和33年)に当時の建設省(現国土交通省)が宅地建物の
公正な取引が行われることを目的として創設した資格です。(と書いていますが、
私も知りませんでした。笑)
創設当初は「宅地建物取引士」ではなく、「宅地建物取引員」という名称でしたが、
1965年(昭和40年)の法改正により「宅地建物取引主任者」となりました。
その約半世紀後の2014年(平成26年)6月25日に「宅地建物取引業法の一部を改正する
法律」が公布され、これにより従来の「宅地建物取引主任者」は
2015年(平成27年)4月1日より現在の「宅地建物取引士」となりました。
一般の方は、意外と名称が取引主任者から取引士に変わったことは知られていません。
一応というか、ようやくというか弁護士、会計士、司法書士などと並ぶ
「士業」と呼ばれる呼称になったんですね。
と言いましても、やっている仕事に変わりはありませんし、呼称が変わったことで
周りの見る目に変化があったというようなこともありません!
ましてや、同じ士業の弁護士さんや会計士さんみたいに「先生!」と呼ばれることなど
一度もありません!(笑)
令和初の宅地建物取引士の試験は?
静岡県の宅地建物取引士の資格試験について抜粋してみました。
令和元年度 試験日
令和元年10月20日(日)
受 験 資 格
この試験は、年齢、性別、学歴等に関係なく、だれでも受験することができますが、本県で受験申込みのできる方は、受験申込時に静岡県内に住所を有する者に限りますので、現住所(受験票が郵便で届く住所)が本県にない受験希望者は、現住所を管轄する都道府県で受験してください。
前年度 合格率
平成30年度合格率 15.6%(全国) 14%(静岡県)
前年度 合格点
平成30年度合格点 37点
試験内容・方法
試験は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有し、その知識が、次の内容のおおむね全般に及んでいるかどうかを判定することに基準を置くものとします。
①土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
②土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
③土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
④宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
⑤宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
⑥宅地及び建物の価格の評定に関すること。
⑦宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
●50問4肢択一による筆記試験、マークシート方式。
私の宅地建物取引士免許について
今から30年以上前に私も宅地建物取引主任者(当時)の試験を受けました。
その時に勤めていた不動産会社社長の一声で受験させられました。
結果は奇跡的にも足切りラインぎりぎりの点数で合格しましたが、当時の私は
受験勉強をしている間、
「社交的じゃない俺は営業には向かないのになぁ」
「不動産屋になんか別になりたくないし、、」
などと思いながらやっていたことを覚えています。
振り返ってみれば、私にとってこの資格がなかったら、全く別の道を
歩んでいたはずですので、私にとっては人生を左右するような受験だったんだなと
今になって見ると思います。
ですので、私の宅地建物取引士の免許は、いまだに東京です。
静岡に変更することもできますが、5年に1度の更新時に泊まりで
東京へ行ける大義名分ができますので、東京のままにしています。
ちなみに現在の私の免許証は、直近の更新時期が平成27年3月11日です。
つまり、宅地建物取引士に変わる直前の最終月に更新していますので、
いまだに宅地建物取引主任者証となっています。
こういう理由ですから、ニセモノと思わないでくださいね(笑)
また、東京の社長とは今でもお付き合いをさせていただいており、
今回開業するときも、お祝いにと東京から冷蔵庫を贈って頂きました。
酒席で人に酒を強要することを、生きがい?にしてるんじゃないかと
思うような破天荒な面も持った人ですが、私にとっては恩人ですね。
感謝です。