三方不動産株式会社
2020年05月25日
不動産コラム
領収書に貼る印紙についての続き
割り印について
印紙を貼らないとどうなるのか?
収入印紙を貼り忘れると?
前回の領収書に貼る印紙についての続きです。
そもそも収入印紙とは、印紙税の納入を証明するものです。
郵便局などで収入印紙を購入することで印紙税を納入し、印紙税の課税対象となる
文書に購入した印紙を貼り付けて割り印(消印)を押すことで納税が証明されます。
この割り印(消印)がないと、収入印紙が再利用されてしまう可能性があります。
ですので、割り印は上下左右どこでも構いません。
印鑑がない場合は、サインでも割り印の代わりになります。ただし、鉛筆のような
消せるものではなく、ボールペンや万年筆などのインクで記載しないと効力を
発揮しません。
では、収入印紙を貼り忘れるとどうなるのでしょうか?
税法により領収書への収入印紙の貼りつけは納税の義務となっていますので
これを忘れると罰則があります。
収入印紙の貼りつけを怠った場合、発行者に印紙税法違反の「過怠税」が
課せられます。
この過怠税は、本来収めるべき印紙代の3倍です。
200円が600円なら大したことはないかもしれませんが、不動産売買の場合は
金額が大きくなりますので、2万円が6万円となるとちょっと大変ですね?
あと前回言い忘れましたが、収入印紙が不要の場合では、クレジットカードや
電子データでの取引も不要となります。
印紙税の課税対象となる文書は、20種類あり、契約書や為替手形などにも
必要になります。
基本的に金額が5万円を超えたら、収入印紙が必要になるかどうか確認しましょう。
この記事を書いた人
澤木 規行
三方不動産㈱の澤木です。
社長一人の小さな不動産会社ですが、不動産業に携わって36年間の経験と知識を生かして、皆様のお役に立てるように頑張ります。
「三方不動産に依頼して良かった!」と思ってもらえる仕事を積み重ねて行きます。
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