領収書に貼る印紙について
印紙税が掛かる場合とは?
1億円の売買でも、個人売買の領収書に印紙は貼らない?
収入印紙を貼る場合と不要な場合とは?
今回は、不動産売買で受け取る領収書に貼る印紙についてです。
不動産売買契約書にも、印紙を貼りますがそれについては、また別の機会に
記事にすることにします。
まず収入印紙を貼る必要があるのは、受取金額が5万円以上の場合です。
昔は記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、
平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満の
ものについては非課税とされることになりました。
一応、印紙代金の一覧を載せておきます。
5万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 600円
300万円超500万円以下 1千円
500万円超1千万円以下 2千円
1千万円超2千万円以下 4千円
2千万円超3千万円以下 6千円
3千万円超5千万円以下 1万円
5千万円超1億円以下 2万円
1億円超2億円以下 4万円
2億円超3億円以下 6万円
3億円超5億円以下 10万円
では、収入印紙が必要な場合と不用な場合は?
印紙税の対象となる金額は売上代金のみとなり、消費税は含まれません。
そのため、領収書において本体価格が5万円以下であることを明記できていれば、
印紙税は非課税となります。
ただし、消費税の金額が記載されている場合に限ります。
たとえば、「52000円」と金額だけ書かれている場合(消費税の記載なし)は
200円の印紙が必要になります。
「52000円消費税込み」と記載されている場合も、本体価格や消費税金額が
記載されていなければやはり印紙は必要になります。
要はキチンと本体価格がいくら、消費税がいくらですよと記載されていて、
その本体価格が5万円以下なら印紙が不要になるということですね。
売上代金の受取書であっても「営業に関しないもの」は非課税文書とされていますので、
収入印紙を貼る必要がありません。
この場合の「営業」は「営利を目的として同種の行為を反復継続して行うこと」と
されています。
例えば、“個人的に家で不要になったテレビをたまたま友人に6万円で売って
領収書を書いた”といった場合には、収入印紙を貼る必要はありません。
ですので、売主が個人で、マイホームやセカンドハウスを売却した場合は、
営業に関しない受取書として扱われるため、印紙税の課税対象ではなく、
収入印紙の貼付は不要です。(たとえ1億円であっても不要です)
ただし、売主が個人であっても、事業用資産である駐車場や収益物件を売却した
場合は営業とみなされて収入印紙を貼る必要がありますのでご注意ください。
長くなりましたので続きは次回にします。