三方不動産株式会社
2020年01月06日
不動産コラム
2020年 税制改正について その1
アパート大家さんの節税防止策
金取引を使った消費税還付はダメです
今日から仕事始めの方も多くいらっしゃることでしょうね?
私も早く仕事モードに切り替えなくてはいけません。
今回は、4月から施行される税制改正の中でもアパート大家さんにとって
規制のメスが入る事項について見ていきます。
消費税の「仕入れ税額控除」について
これは、消費税の課税売上にかかる消費税から、課税仕入れにかかる消費税が
控除できるという制度です。
支払った消費税より控除額が多ければ、差額分の還付を受けることができます。
不動産賃貸業の場合は、売上げに当たるアパート・マンションなどの
家賃収入は、非課税ですので課税売上はゼロとなり、仕入れに当たる賃貸住宅の
建設や取得時に掛かった税額を控除することはできません。
そこで、金を中心に投資商品の取引を繰り返して、オーナーは売上高をかさ上げし
家賃収入を含む総売上高を増やして(課税対象の売上高の割合を高める)
還付を受けるというスキームをやっている大家さんが一部いらっしゃいました。
このスキームは以前から違法とまでは言えないけれど、かなりグレーでした。
消費税の適正な納税を逃れるための抜け道となっているなどの指摘もあり、
今回、居住用賃貸住宅の建設・取得時の仕入れ税額控除を認めない制度を
より厳格に運用するということになり、ほぼこのスキームは今後、
消費税の還付を受けることができなくなりそうです。
このスキームで消費税還付のサポートを積極的にしていた税理士さんにとっても
ダメージになることでしょう。
でも、これって、元々ちょっと危ない方法だと思っていた私などからすれば
「当然じゃないの」とも思います。
次回は海外不動産の節税防止策についてです。
この記事を書いた人
澤木 規行
三方不動産㈱の澤木です。
社長一人の小さな不動産会社ですが、不動産業に携わって36年間の経験と知識を生かして、皆様のお役に立てるように頑張ります。
「三方不動産に依頼して良かった!」と思ってもらえる仕事を積み重ねて行きます。
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