外国人入居者のトラブル事例
大家さんが知っておくべき外国人入居者の注意点
不法在留の入居者のために大家さんが書類送検?
観光目的だけでなく日本に働きに来られる外国人の方が増えて来ました。
収益物件のオーナーさんにとって、注意したい事例を不動産投資を考えるメディア
より抜粋して2例をご紹介します。
不法入国、不法在留トラブルで大家さんが書類送検!?
これは、弁護士のもとに訪れたある大家さんからの相談です。要約しますと
この大家さんは、所有するアパートの入居者がこれまでに5~6人が
不法在留で逮捕されていると言っています。
今回は、部屋を貸したタイ人が不法入国で逮捕されることになったうえ、
ビザが無いと知っていながらアパートに住まわせたとして、この大家さん自身も
書類送検されることになったそうです。
この入居者が「ビザが無いと知っていてもアパートを貸してくれた」と
証言したことから、今回の事態に発展したようです。
この事例に関しての弁護士の答えは、
そもそも過去に数人逮捕されているにも関わらず、引き続き身元を確認しないまま
外国人を住まわせていたとすれば悪質と判断されても仕方ないということです。
このようにアパートに住んでいる外国人が日本に在留する資格があるのかを
確認しないまま入居させると、場合によっては今回のようにオーナー側の
責任を問われることになりますので注意が必要です。
国籍を理由に入居拒否で慰謝料100万円
2007年に京都地裁で争われた裁判事例です。
ある法人が韓国籍の従業員のために新築賃貸マンションを法人で契約しようと
話を進めます。
仲介手数料や礼金、敷金なども支払った上で契約や待つのみでしたが、
入居予定日の前日になってマンションオーナーから入居を拒否されてしまいます。
しかもその理由が、「韓国籍だから」というもの。
これに対して、この法人と韓国籍の女性が提訴。
結果として、ギリギリになって入居拒否したことに加え、「韓国籍」という
合理的でない理由で入居を拒否することは許されない不法行為であるとして
慰謝料100万円と弁護士費用の一部10万円の支払いをオーナーに
命じたということです。
これは、誤解されているオーナーさんも意外と多いと思いますが、
国籍を理由として入居拒否などの差別行為は違法と判断されるという例が多いことです。
入居審査においてオーナーが入居を拒否するかどうかは、比較的自由です。
しかし、正当な理由なく外国籍というだけの理由で入居拒否をするとこのような
トラブルになるということも、理解しておくことが大切です。