登記事項証明書の種類は?
登記事項証明書の種類
4種類の証明書とは?
前回の不動産ブログに引き続いて、登記事項証明書についてのご説明です。
今回は、登記事項証明書の種類についてです。
全部事項証明書
現在事項証明書
一部事項証明書
閉鎖事項証明書
登記事項要約書(これは、登記事項証明書ではありませんが、補足で)
全部事項証明書
その不動産が初めて登記がされてから、現在までの所有権の移転や
抵当権の設定、抹消などすべて記録された証明書です。
特別な理由があって、現在事項証明書や一部事項証明書でなければならない場合を
除いて、通常はこの全部事項証明書を取得すれば問題ありません。
現在事項証明書
現在において効力のある登記事項のみが記載されているものです。
すでに抹消された抵当権や以前の所有者に関しての事項などは記載されません。
過去の情報が記載されていませんので、わかりやすいのですが、過去に
その不動産に差押えがあった場合などはわかりません。
逆に言えば、現在事項証明書を見せられたら、「過去に何か見られたくない
ことがあったのかな」と私などは思ってしまいます。(笑)
一部事項証明書
全部事項証明書から一部の情報だけを抜き取った内容で不動産の一部の情報だけ
記載されています。
これは、分譲マンションなどでは、それぞれの部屋のオーナーが所有者と
なっているため、全部事項証明書を取得するとオーナー全員の情報が
記載され膨大なページ数になることになります。
そのため必要な部分だけを特定して請求できるのが一部事項証明書です。
閉鎖事項証明書
閉鎖登記簿を写した証明書で、全部事項証明書に載っていない、閉鎖された
不動産情報が記載されたものです。
2筆以上の土地を1筆の土地にした合筆などで閉鎖された土地や建物が
滅失したりして消滅した情報が載っています。
登記事項要約書
現在効力のある事項のみが記載されています。
現在事項証明書と似ていますが、これは証明書として使うことはできません。
ちょっと内容だけを知りたい時などに利用します。
全部事項証明書などは、その不動産の履歴書みたいなものですので、
人がどんな人生を送ってきたのかと同じように、その不動産もどんな人生(?)を
送ってきたのかが、大体わかります。
なかには、波乱万丈の人生(?)を送ってきた不動産もありますので、見方が
わかってくるとおもしろいですよ。