登記事項証明書と登記簿謄本の違いは?
登記とは?
登記事項証明書と登記簿謄本の違いとは?
登記とは?
不動産の売却や購入をする際に登記は、欠かせません。
まず、そもそも「登記」ってなんでしょうか?
簡単に言いますと、登記というのは法務局に登録されている「不動産の権利の
情報」のことです。
その不動産に対し、誰がどういう権利を持っているかが登録されています。
例えば、あなたが自分の家を購入しようと思いAさんから買ったとします。
もし登記をしなければ、仮にAさんは裏でBさんにも同じ不動産を売っていて
Bさんが先に登記をしてしまえば、あなたは、その不動産の所有権をBさんに
主張できないことになります。
逆に不動産を売却する時にも、自分がその不動産を持っているということを
登記がなければ第三者に証明できませんよね?
このように不動産を売る権利があることを証明できるものが「登記」といいます。
不動産登記は、ほぼ自分でやることはなく司法書士に依頼をしてやってもらいます。
登記事項証明書と登記簿謄本の違い
不動産でよく言われる「謄本」というのは、土地や建物の「登記簿謄本」のことです。
今も、謄本という言葉で業者同士は通ってしまいますが、一般の方からみれば
「登記事項証明書」とも言われるけど、何が違うんだろう?と
思っても無理はないと思います。
登記事務をコンピュータで処理している登記所では、登記事項は磁気ディスクに
記録されており、その内容を用紙に印刷し、証明したものが「登記事項証明書」です。
コンピュータシステムで取り扱うことができない登記記録については、従前と同様に
紙の登記簿を使用していますが、登記簿の全部を複写して証明したものが
「登記簿謄本」です。
名称が異なるだけで、どちらも証明内容は同じです。
浜松の法務局は、コンピュータ化されていますので、一般には
「登記事項証明書」が発行されます。
ですが、我々は、昔の慣習?からいまだに「謄本」「謄本」と言っていますが、、(笑)
次回は、この「登記事項証明書」の種類についてご説明します。