知らないと怖いかも 私道について
私道と公道の違いは?
私道のリスクとは?
避けたい私道のトラブル
最近ニュースで流れている長崎市青山町の団地私道を私道所有者である
不動産管理会社が、道路の一部を閉鎖して通行止めにしたことが問題になって
いますね?
現在、バリケードは撤去されたそうですが、まだ問題解決とはいかないようです。
今回のニュースで、「自分の家は、大丈夫なの?」と心配になった方も
いらっしゃるのではないでしょうか?
道路には、公道と私道の2種類があるのは、みなさんもご存知だと思いますが、
この私道について、ちゃんとした知識をもっている人は少ないのかも知れません。
家を建てるには、まず「建築基準法上の道路」かどうかを調べる必要があります。
たとえアスファルト舗装された道路であっても、安心はできませんよ。
公道でも私道でも、まずこの「建築基準法上の道路」に2m以上面していれば
家を建てることが出来ます。
そして公道と私道の違いは、公道であれば道路整備を行政がやってくれます。
上・下水道などの修繕、交換も役所が負担します。
しかし、私道の場合は、下に通っている上・下水道の修繕や交換などの維持管理は、
自己負担で行う必要があるのです。
大規模分譲地や大規模開発が行われた開発地内の道路は、道路が整備された後、
通常は自治体に無償譲渡されて公道になります。
しかし、昔はこれを、いい加減にやっていたところもかなりあったようです。
長崎市青山町の団地も1960年代後半の開発だったそうです。
また、小規模なちょっとした開発では、道路を引き込んで分譲したりします。
大体10区画以内くらいが多いと思います。
こういうケースでの私道の所有者では、
1.地主
2.土地を購入した人々の共有名義
3.土地を購入した人々で私道を分筆して持ち合う
よくトラブルが発生しやすいのは、一人の地主が所有している場合です。
長崎市のケースでは、道路を地主(不動産会社)が所有していることで
問題が起こっています。
道路の通行権だけではなく、こういった道路工事をするための掘削権も
地主の許可が必要になってくるのです。
住宅を購入する時は、間取りや日当たりも大切ですが、前面道路が
公道か私道かも注意しておく必要があります。
公図をみて、前面道路に地番がついていれば、法務局へいって謄本を
閲覧して確認することをお勧めします。
(当社で仲介させて頂くお客様には、私が必ず事前調査しますのでご安心を!)
また、もし私道で、一人の地主さんなら、契約前に売主さんと地主さんとで
合意書を作っておいてもらうと良いでしょう。
「私道の通行・堀削承諾書」というものです。
また、機会をみて道路については記事を書いてみたいと思います。