仮登記って、なんでしょうか?
仮登記の知っておくべき意味とは?
仮登記の種類は?
仮登記がついている不動産売買にはご注意を!
登記簿謄本を見た時に、「仮登記」というのが付いている時があります。
「仮の登記だから、大したことはないだろう」なんて思って、この仮登記の
付いた物件を購入してしまうと、後で大変なことが起きる場合がありますよ。
「仮登記とは、本登記をするために必要な要件が揃っていない場合に、将来本登記を
することを前提に、あらかじめその順位を確保するためにする登記のこと」
例えば、田中商事が、佐藤さんに融資をした時に
「将来、もし返済がされないときは、佐藤さんが持っている土地を引き渡す」と
いう契約をしたとします。
今の段階では、借金の滞納はありませんので、佐藤さん土地の所有権移転の
登記はできません。でも、将来、債務が返済されるかどうかもわかりません。
そこで、田中商事は、佐藤さん土地に対して、仮登記をつけておくということが
できます。
田中商事が、佐藤さんに対する借金返済を確実なものにする(債務を担保する)
ために返済できないときは、金銭の代わりに土地を提供するという予約
(代物弁済予約)をするこのような仮登記を「所有権移転請求権仮登記」と
いいます。
例えば、鈴木さんと吉田さんの間で、吉田さんが鈴木さんの土地を購入する
契約を締結し、お金を払っているのに、鈴木さんが登記済権利証を
紛失してしまい、鈴木さんと吉田さんの間で所有権移転申請ができない場合、
「所有権移転仮登記」というのをする場合があります。
最初の田中商事と佐藤さんの例は、まだ所有権が移っていませんので、
「請求権保全のための仮登記」といい、次の鈴木さんと吉田さんの例は
実際に所有権が移っていますので、「物件保全のための仮登記」といいます。
いずれの例でも、仮登記というのは、順位を保全するための予約をする登記ですので、
もし、こんな仮登記がついているのに、このような物件を購入してしまったら、
どうなるでしょう?
そのあとに仮登記に基づいた本登記がされると、以前の順位を予約していた
仮登記に基づく本登記が優先されるために、あとから行った所有権移転は
否定されることになってしまうのです。
とにかく、なんらかの仮登記がついていたら、それが抹消されるまでは
不動産を買わないことと思っていたら間違いは起こりません。
ただし、なかには、「条件付賃借権設定仮登記」といって、金融機関が
つけている仮登記は、抵当権の抹消と一緒に簡単に抹消できる仮登記もあります。
仮登記にも、種類がいろいろありますので、仮登記つきの不動産売買に
あたっては、事前に抹消できるものかどうかを売主に確認する必要があります。