不動産と消費税について
不動産の売買に伴い、消費税が課税される場合とは?
これって消費税がかかるの?
10月から消費税が10%になりましたが、意外と知られていない不動産の
売買にかかわる消費税について、まとめてみます。
不動産の仲介をやっていて、意外と皆さんに知られていないことは「土地」については、
消費税が課税されないということです。
土地は、消費されるものではないと考えられているため、土地の取引には
課税されないのです。(売主が個人、法人を問わず)
では、「建物」については、どうでしょうか?
これは、個人がマイホームなどの中古住宅を売った場合は、非課税ですが、
新築でも、中古でも不動産会社などの課税事業者から購入した場合は
消費税が課税されます。
その他に消費税が課税されるものは、
・不動産業者に支払う仲介手数料
・司法書士に支払う手数料
・融資手続きの手数料
消費税が非課税なものは、
・借入利息
・不動産登記料
・印紙代
・保証料
・団体信用生命保険料
・建築確認申請料
売買ではありませんが、不動産を借りた場合の消費税についてもご説明します。
土地を借りている場合、(借地権がある場合)の土地の地代は非課税です。
借地権の設定や譲渡も、非課税です。
ただし、1カ月未満の一時貸しの場合は、課税対象となります。
このあたりの土地の貸付については、ちょっと複雑です。原則的に土地の
貸付けは非課税です。
土地の貸付が非課税になるのは、土地は利用しても価値が減少しないからです。
消費されないので、消費税がかからないのです。
しかし、1カ月未満の土地貸付けは、土地の貸付けというより、物品の貸付けや
サービス提供に類似する取引とみなされるために課税対象となります。
地主が更地を貸付け、借主が駐車場として使っても、その土地の賃料に
消費税はかかりません。
しかし、地主が駐車場として整備して土地を貸し付けると借主が支払う賃料には
消費税がかかるのです。ちょっとわかりにくいですよね?
賃貸で課税されるものは、
・駐車場などの賃貸料
・オフィスや店舗などの非居住用の賃貸料
賃貸で課税されないものは、
・賃貸アパート・マンションなどの住宅用賃料
消費税に関しては、ちょっと複雑な部分もありますので、ご注意ください。