こんな場合に仲介手数料は発生するのか?
売買契約の解除に伴う仲介手数料の発生について
誰が悪い?
不動産売買契約の解除に伴い、仲介手数料が発生するケースとしないケースに
ついて見てみましょう。
まずは、ローン解除による解約の場合です。
通常の売買契約であれば大体ローン特約条項がついていますので、金融機関の
審査手続きを行って、融資が不承認になった場合は、白紙解約となり手付金なども
買主へ返却されます。
その場合、仲介手数料は、支払わないといけないのでしょうか?
このようにローン特約条項に基づき売買契約を解除した場合は、売買契約そのものが
不成立であったという解釈になりますので、不動産業者は、仲介手数料を
請求することはできません。
従いまして、仲介手数料は発生しないということになります。
では、売買契約が成立した後に,買主または売主に代金不払や所有権の移転等の
なんらかの不履行(違約)があって契約解除になった場合にはどうでしょうか?
この場合は、解除の原因が仲介業者の媒介行為とは無関係ですので、仲介手数料は
発生します。
最後に手付解除によって契約が解約されたケースはどうでしょうか?
買主または売主が、「やっぱり買うのやめた」「やっぱり売るのやめた」というような
場合です。
この場合も解除の原因が仲介業者の責任ではありませんので仲介手数料の
請求権は発生します。
が、しかし手付解除をした買主(売主)はすでに手付金相当額を支払っていますし、
それに加えて仲介手数料も負担させるのは、少々酷ではないかというのが
一般的な取り扱いです。
この場合は、仲介手数料の半額程度を請求するというのが大方のケースではないかと
思われています。
売買契約がどのようなケースで解除になるのかというのは、言い換えれば
誰の責任が問われるのかということになります。
間違いなく○○の責任であるとはっきりしていれば良いのですが、やむを得ない事情に
よる場合やそれは仕方ないという場合であれば無効や白紙解除になるというのは
一般常識とそんなに変わらないと思います。