不動産売買におけるクーリングオフ
不動産売買におけるクーリングオフの条件とは?
オンライン契約でのクーリングオフ?
「不動産売買でもクーリングオフが適用できる?」
あまり聞かれたことがないかも知れませんが、不動産売買でもクーリングオフ制度と
いうのはあるんです。
クーリングオフとは、訪問販売などでの勧誘でいったん契約の申し込みや契約の締結を
した場合でも、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、
契約を解除したりできる制度です。(違約金などもかかりません)
この制度が、不動産売買でもある条件のもとでは適用できる場合があります。
そのある条件とは、、、(細かい所もいろいろありますが、わかりやすくするために
大前提となる条件をあげます)
1.売主が不動産業者(宅建業者)であること
・売主が個人または宅建業者以外の法人などの場合は対象外
・買主が宅建業者の場合も対象外です。
2.買主が購入の申し込みや契約の締結を、不動産会社の事務所以外の場所で
行っていること。
・ファミレス、自宅や勤務先など買い主が、自ら申し込みや契約場所と
して希望(申し出)した場合は例外とする
3.代金の全額を支払っていないこと(引渡しを受けていないこと)
4.クーリング・オフができる旨が書かれた書面により説明を受けてから8日以内で
あること
・書面にて説明がされていなければクーリング・オフは可能
これらの要件にあえば、クーリングオフができますが、クーリングオフをする場合は
必ず書面で不動産業者に通知する必要があります。(電話や口頭ではだめ)
送ったことが証明できるような内容証明郵便が適切だと思います。
ここで、ひとつ疑問が出てきました。
昨今増えてきたオンラインによる契約はどうなるのでしょうか?
オンライン契約においては,売主である宅建業者は事務所にいると思われますが、
買主は,自宅・勤務先にいるか,喫茶店やネットカフェなどにいることが想定されます。
そうすると上の2で挙げた買主が自ら希望した場合以外は、クーリングオフが
可能となりますので、業者側がクーリングオフをさせたく場合には、
この買主の申し出があったことをどのように証明するのかということがポイントに
なりそうですね?