不動産売却にかかる税金の支払い時期は?
不動産を売却した時にかかる税金はいつ払う?
なんの税金が、かかるのか?
家や土地を売却した時には、いくつかの税金が掛かってきますが、それらを支払う
時期について見てみたいと思います。
今回は、混同しないように不動産を売却した時に限定して見てみたいと思いますので、
不動産を購入した時の税金の支払い時期は、また別の機会に行いたいと思います。
不動産を売却した時にかかる一般的な税金は、、、
・印紙税
・登録免許税
・譲渡所得税
・住民税
です。
まず印紙税というのは、契約書に貼付する印紙代のことですので、売買契約の時に
支払うということになります。
印紙代は、一律ではなく売買金額によって変わって来ます。
登録免許税とは、不動産登記をする際にかかる税金です。
ですので、決済時(所有権移転をする時)に発生しますが、所有権移転登記の費用は
通常買主側が負担するため、不動産売却のケースで売主が登録免許税を支払う必要は
ありません。
引渡し時に売主が支払う税金は、住所変更や抵当権抹消登記が必要な場合に課税される
登録免許税です。
それがなければ掛かりません。
譲渡所得税を支払うタイミングは、不動産を売却した翌年の確定申告時です。
一般的には、売却した翌年の2月16日から3月15日までの期間となります。
譲渡所得税は不動産を売却して利益が発生したときにかかる税金ですので、
原則として売却によって所得が発生していないときはかかりません。
自宅の売却など特別控除の範囲内であれば、こちらもかかりません。
住民税については、確定申告していますので、あらためて各自治体に申告する必要は
ありません。また、利益が出た場合だけです。
不動産売却した場合の住民税は「特別徴収」または「普通徴収」のいずれかを選んで
納めます。
「特別徴収」とは、給与所得に不動産売却で生じた譲渡所得を合算して、住民税を
勤め先の給与から引くパターンです。
一方、「普通徴収」は、それとは別にみずから納付書によって納税します。
確定申告した年の5月以降に市町村から納付書が送られてくるので、指定された
金融機関などで支払います。
詳しくは、不動産会社か税理士さんにご相談ください。