名義預金とは?
名義預金とは?
名義預金とみなされる場合は?
祖父母が孫のために、孫名義の口座を作り、110万円までなら贈与税が掛からない
からと言うことで、毎年せっせと孫名義の口座に振り込んでいました。
簡単に言いますと、このようなものが名義預金にあたります。
名義預金とは、実際にお金を預金している人と口座の名義人が違うものを言います。
名義預金の口座を開設すること自体に問題はありませんが、上の例の場合、預金者
(祖父母)が亡くなり相続が発生したときには、実質的な預金者となる祖父母の相続財産
に含まれ相続税の対象になります。
名義預金を「子供や孫への生前贈与」と思っている方もおられますが、最終的には
税務署の判断になりますので、状況によっては贈与税がかかる場合もあります。
名義預金とみなされるケースとは、、、
・預金の資金源が亡くなられた方のお金の場合。
例:専業主婦の奥さんがご主人の収入を奥さん名義の口座で管理している場合など
・名義人が預金口座の存在を知らない場合。
お子さんやお孫さん名義の通帳であるにも関わらず、それを知らなかった場合など
・預金者(亡くなられた方)が通帳と銀行印の管理をしていた場合。
・名義人の口座の預金が、贈与された財産でない場合。
亡くなられた方と名義人との間で贈与契約書が作成されているか、贈与税の対象と
なる年間110万円超の金額を入金したときに贈与税の申告納税をおこなっているかなど
そこで名義預金ではないと証明するためには、逆のことをすれば良いということです。
・贈与契約書を作成する。
未成年の場合は、両親(親権者)が法定代理人として、贈与契約書には受贈者の
署名押印に加えて、両親(親権者)も署名押印する
・通帳、銀行員は受贈者が管理して預金も自由に引き出せるようにする
・あえて110万円以上の贈与をして税務申告をしておく(金額を一定にしない)
いずれにしても、相続対策や生前贈与を考えるときは、専門家のアドバイスを
必ず受けるようにした方が無難だと思います。