空き家特例とは?
空き家特例の要件について
3000万円控除を受けるには、こんな条件があります
前回の不動産ブログで「空き家を賃貸に出すと、、」ということで、その
メリット・デメリットについてご紹介しました。
今回はそれに付随した「空き家特例」について見てみたいと思います。
通称「空き家特例」というのは、被相続人の居住用財産(空き家)に係る
譲渡所得の特別控除の特例のことです。
不動産を売却して利益が出た場合には、譲渡所得税が課税されます。
しかし、この不動産特例は、一定の条件を満たした空き家を売却した場合には、
譲渡所得から最大3,000万円を控除できるという制度です。
では、その一定の条件とはなんでしょうか?
1. 耐震性基準適用前の昭和56年5月31日以前に建築された建物とその敷地で
あること
2.区分所有建物でないこと(マンションなどの区分所有建物は空き家特例の
対象外)
3.被相続人が一人暮らしだったこと
(対象の不動産で亡くなった方が一人暮らしをしていて相続開始によって
空き家になったこと)
※被相続人が老人ホーム等に移っており、相続開始の直前には当該家屋に
居住していなかった場合も、一定の要件を満たせば適用対象となります。
4.家屋を取り壊して更地の状態で売るか、建物に耐震リフォームを行った上で
売却すること
5.売却代金が1億円以下であること
6.相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに行われた譲渡
であること
7.相続により空き家を取得した人が売却した場合に限る
8.相続の時から譲渡の時まで空き家であること
(一時的でも、誰かに賃貸したり、駐車場としてでも貸していないこと)
大まかにはこのような条件をクリアすれば空き家特例の対象になります。
中でも、1の昭和56年以前の建物ということは築年数が42年以上経過している
建物となります。
そして、4のこの建物を取り壊すか、耐震リフォームをして売却するという
条件ですが、現実には耐震リフォームにかなりのお金を掛けてまで
売ろうという人は少ないと思います。
また、取り壊しの時期は必ず売却(譲渡)の前でなくてはならないということ
です。
現況(建物付)のまま売却して欲しい、その分売却代金を少し値引きして欲しい
という条件を提示される場合があるかもしれませんが、あくまでこの特例の
適用を受けるなら、必ず売却(代金決済)前に取り壊すことを条件として下さい。
そして8の短期間でも他人に貸して賃料を得るとこの特例が使えなくなると
いう条件があります。
前回の不動産ブログで空き家を賃貸に出すメリット・デメリットをやりましたが、
これはもう少し築年数が新しい建物が対象だとお考えください。
昭和56年以前に建てられた建物がこの特例の対象ですから、耐震リフォームも
しないまま他人に貸すというのは、災害時の倒壊など非常にリスクがあること
ですのでご注意ください。