火災警報器の設置義務について
火災警報器は、どこにつけるの?
台所には、設置しなくてもいいの?
火災警報器は改正消防法で、2006年から全ての新築住宅への設置が義務付けられ
ました。
既存住宅(中古住宅)は猶予期間を経て、2011年以降は全市町村で義務になりました。
設置が必須なのは寝室や階段で、さらに自治体の条例によって台所や居間などへ
の設置を義務づけているところもあります。
浜松市の場合、住宅用火災警報器の主な設置場所は、次のとおりです。
(1) 就寝の用に供する居室(以下「寝室」という。)
(2) 寝室が存する階(※避難階を除く。)から直下階に通じる階段(屋外階段を除く) の上端(※直接屋外へ避難できる階のことで通常は1階が避難階です。)
(3) (1)(2)に掲げるもののほか、寝室が存する階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から下方に数えた階数が2である階に直上階から通じる階段の下端(当該階段の上端に設置されている場合を除く。)
(4) (1)(2)に掲げるもののほか、寝室が避難階のみに存する場合であって、居室が存する最上階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から直下階に通じる階段の上端
(5) (1)~(4)により設置されている階以外の階のうち、床面積が7平方メートル以上である居室が5以上存する階(以下「当該階」という。)の次に掲げるいずれかの住宅部分
ア 廊下
イ 廊下が存しない場合は、当該階から直下階に通じる階段の上端
ウ 廊下及び直下階が存しない場合は当該階の直上階から当該階に通じる階段の下端
詳しくは、浜松市のHPをご覧ください↓
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/hfdyobo/disaster/shobo/juukeikisetti/juukeikisetti.html
よく台所になぜ火災警報器がないのかと言われる方がいますが、キッチンは
設置義務のある場所とはされていないからです。
だからと言って台所には設置しておきたいですよね?
また、寝室などには設置義務はありますが、設置していないからといって特に
罰則はありません。
しかし、これもまた自分や家族の命を守るためにぜひ設置しておきましょう。