売渡承諾書の効力は?
売渡承諾書とは?
売渡承諾書の効力は?
もし売渡承諾書を破棄したら?
一般的に売渡承諾書(売渡証明書)とは、購入希望者から提出された買受申込書
(買付証明書)を受けてから、売主から購入希望者に対して「物件を売却する意思が
あります」という意味で発行する書面のことです。
『売渡承諾書』に記載されるべき内容は、「物件名」、「氏名」、「売買金額」、
「有効期限」、「その他の条件」などですが、特に法律に定められているわけでは
ありませんので、それらが無くても『売渡承諾書』となります。
お互いに買付証明書・売渡承諾書を交わした後に売買契約という流れに普通は
なるわけですが、例えば売主が急に売却を取りやめるとか、売主が、契約直前に
なって、買主に無断で他の買主に売却した場合などは当然問題になります。
このような場合、買主は売主に対し、損害賠償を請求することができるのでしょうか?
これは過去の判例などをみても基本的にはできないと考えた方がよさそうです。
『買付証明書』を受領し、『売渡承諾書』の書面を交付しただけでは、原則として
売買契約は成立していないという見解です。
理論的には、過失ある売主には損害賠償請求をすることができますが、仮にできると
しても、その額は僅かなもの(信頼利益)になる可能性の方が高いのです。
この信頼利益とは、契約が有効に成立すると信じたことによって受けた損害のことで
あり、そのために無駄になってしまった支出費用などです。
通常は、契約前に大きな損害を被るリスクを冒して動きませんので、せいぜい
金融機関に相談しに行った交通費とか時間が無駄になったということになります。
一番被害を被るのは、間に入った我々仲介業者かも知れません。
お客様からの信用を一気に失うことになりますからね。
ですから、仲介業者は細心の注意をはらって契約そして所有権移転までは、お客様の
迷惑にならないように、いろいろなリスクを回避する努力をするのです。