不動産の売買契約書 その意味は?
改めて売買契約の意味を考えてみましょう!
契約書って、必要なんでしょうか?
不動産の契約とは、どういうことでしょうか?
売主が財産権(所有権や借地権など)を買主に移転することを約束し、 買主がその代金を支払うことを約束する契約を売買契約といいます。
民法上、売買契約は口約束(諾成契約)だけで成立し、契約書の作成は義務づけられていません。
ただし、宅地建物取引業者(不動産業者)が関係する場合、書面(契約書)の作成が義務づけられています。
忘れられない場面
今から30年近く前になるでしょうか?
まだ、私が不動産仲介会社に入って、2~3年が経った時くらいです。
大先輩にあたる方の契約に立ち会う機会がありました。
確か売主さんか買主さんの自宅で行なったのですが、若かった私は
びっくりしましたねー。
お互い初対面なのに、売主さんも買主さんも旧知の間柄みたいに
もう笑顔、笑顔なんです。
すごくいい雰囲気なんです。まるで、これから、楽しいパーティでも
始めるような、、
それまで私の浅い営業経験では、不動産の契約の場というのは大金が動くせいか
絶対騙されないぞ!みたいな感じで独特の緊張感が漂っているものでした。
それが、どうでしょう?
何がそんなに楽しいの?って、こちらが聞きたくなるくらい笑顔がいっぱい。
あれから30年経った今なら、わかります。
陰で、この大先輩が売主さんと買主さんの要望を聞き、お互いの利益を
損なうことなく どれほど行ったり来たりして、取りまとめたのか
だからこそ、契約の場では売主さんも買主さんも、納得してるんです。
この大先輩を信頼しているからこそ、なにも言うことはないのです。
契約書を取り交わす必要もないくらいです。
私の中での、不動産契約とは売主、買主、不動産業者3者の信頼だと
思っています。
それ以来、私の中でいつか自分もこういう契約ができる不動産業者に
なりたいと強く思いましたし、今も常に思っています。
売り手よし 買い手よし 世間よし
私の理想を掲げたのが、三方不動産という社名なんです。