「保証人」と「連帯保証人」の違いは?
保証人と連帯保証人の違いとは?
3つの違いがあります
「保証人」と「連帯保証人」って、同じことじゃないかと思われている方
いらっしゃいませんか?
今回は保証人と連帯保証人の違いについて、見ていきます。
基本的には、保証人も連帯保証人も契約者本人の代わりに支払いを肩代わりする
立場であることは変わりません。
では、何が違うかと言いますと、、
「催告の抗弁権」
「検索の抗弁権」
「分別の利益」
ちょっとむずかしい言葉ですが、この3つがあるかないかです。
まず「催告の抗弁権」というのは
契約者(お金を借りた本人)の代わりに返済を請求された場合「まずは保証人ではなく
契約者に請求してほしい」と主張できる権利のことです。
保証人には返済を求められたら「私ではなくまずは契約者本人に支払いを請求して
ください。」と言うことができるのです。
一方、連帯保証人には催告の抗弁権がありません。支払い請求に対して拒否する権利が
ないということです。
貸金業者(債権者)が契約者本人に一切請求をせず連帯保証人に返済を要求してきた
場合でも拒否することはできないということです。
「検索の抗弁権」というのは
契約者に返済能力があるにも関わらず、その契約者が返済を拒んだことにより
保証人に請求が来てしまった場合は、『契約者(お金を借りた本人)は返済能力が
あるのだから、その人から返済してもらってください』と言える権利のことです。
連帯保証人にはこの権利が認められていませんので、お金を借りた本人に
たくさん財産があるにも関わらず返済していない状況であっても、契約者に代わって
返済をしなければなりません。
「分別の利益」というのは
保証人が複数いる場合に支払い義務を人数で等分できる権利のことです。
つまり、300万円の借金に対して保証人が3人いれば1人あたり100万円ずつ
支払えばよいということになります。
しかし、連帯保証人は複数いたとしても一人一人が借金全額の支払い義務を負います
つまり、300万円の借金に対して連帯保証人が仮に3人いてもそれぞれが
300万円の支払い義務を負うのです。
このように連帯保証人の方が、かなり重い責任を課されることになります。
このため、現代では貸金業者が保証人をとるときは、必ず連帯保証人にしていますね。