更新料について
更新料とは?
地域によって違いがある更新料
更新料は支払わないといけないのか?
更新料を払わないとどうなるのでしょう?
先日、ある方からご相談がありました。
「娘が東京に住んで2年になるのですが、先日、更新料の請求というのが来ました。
これは払わないといけないものなのでしょうか?」
というご質問でした。
浜松の不動産賃貸物件は、ほとんど「更新料」というものが発生しませんから
戸惑うのも無理はありません。
そもそも「更新料」とは、、、
賃貸住宅に入居する際、借主と貸主との間で賃貸借契約が交わされます。
その契約期間は多くの場合2年となっています。2年を過ぎて同じ物件に住み続けると
なると、契約期間満了後も引き続き住むということになりますので、
そこで「賃貸借契約の更新」が必要になってきます。
「更新料」は貸主に支払うお金です。これは地域や賃貸物件によって異なり、
更新料をとらない所もありますが、東京の場合"新賃料の1ヵ月分(2ヵ月分のケースも
あります)"としていることが多いです。
不動産会社が、契約書を作成しなおし、更新事務手数料として追加で請求されることも
ありますし、大家さんと更新料の1か月分を折半とする場合もあります。
全国的に見ますと、更新料が発生する地域よりも、ほとんど更新料がないという
地域の方が圧倒的に多いですね。
その地域によっての「商習慣」という感じで更新料があるようです。
もう少し掘り下げてみますと、、、
平成23(2011)年の最高裁では『更新料は、一般に、家賃の補充ないし前払、
賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質を有するものと
解するのが相当である。』とされています。
つまり、更新料というものは、月々の家賃を低く抑える代わりに頂くもの、
継続して住居を提供することに対して頂く謝礼的なもの、という意味合いが
あるようです。
では、この更新料の支払いを拒否するとどうなるのでしょうか?
上の最高裁判決で更新料が有効とされたのは、契約期間が1年、更新料は家賃の2ヶ月
というケースです。
つまり、一般的な契約期間2年で更新料が家賃の1ヶ月分というケースは、
この判例からも高額とみなされないため、賃貸借契約で更新料に関する条項の記載が
あれば、有効とされる可能性が高いといえます。
支払いを拒絶すると、契約解除ということになる可能性もあります。
では更新料が、もともとない物件を探せばいいのではとお思いになるかも知れませんが、
現実には、人気のない物件か相当競争が激しいエリアにある物件でないと
東京などでは更新料がない物件を探すのは、むずかしいかも知れません。