教育資金贈与 こう変わる
教育資金贈与とは?
4月からの改正点は?
教育資金贈与ってなに?
教育資金贈与の内容が、4月1日から改正されます。
年110万円の暦年贈与で賄われてしまう場合が多いためか、教育資金贈与を使っている
方は、周囲にはあまりいらっしゃいません。
まだ世の中での認知度が低いためかも知れませんが、、。
まず教育資金贈与とは、
孫や子等の直系卑属に対する1,500万円までの教育資金の贈与が非課税になるという
制度です。
用途は教育に関することに限定されますが、110万円を大幅に超える非課税枠が
あるため、一括で多くの贈与を行うことができます。
信託銀行などに専用の口座を作り、そこにお金を預けることで孫や子等が教育資金と
して利用できるというものです。
教育資金には入学金、授業料のほか、学校の寮費、通学交通費、修学旅行代や
給食費も含まれます。
さらに500万円までは進学塾、水泳、英語、ピアノといった習い事にも適用されます。
適用となる受贈者は0〜29歳(30歳以上でも学生であれば対象になります)。
ただし、23歳以上は習い事代が非課税の対象外となります。
同様に、受贈者側の所得が1,000万円超の場合も対象外となります。
では、4月1日以降になにが変わるのでしょうか?
現行制度では、例えば祖父の死が教育資金贈与から3年以上経過した場合、
相続税は発生しません。
改正後は教育資金の残高に相続税が課されてしまうことになります。
贈与を受けた孫などが23歳未満や在学中である場合などを除き、相続税の
課税対象とし、通常の税額に2割加算するとしています。
もともと教育資金の贈与の特例は、資金の使用期限について、受贈者
(贈与される子や孫)が30歳になるまでに限られていました。
つまり30歳になった時点で贈与されたお金が残っていると贈与税がかかることに
なっていましたが、これが早まったというようなイメージです。
もし教育資金贈与をお考えなら3月末までに行った方がいいですよ。