2021年の税制改正から
不動産に関する税制改正を解説します。
住宅ローン減税の入居期限延長と対象面積の緩和
来年度の税制改正のポイントは?
12月5日の日本経済新聞の記事によりますと、
”政府・与党が2021年度税制改正で検討する住宅ローン減税の見直しの全容が判明した。
13年間の控除が受けられる特例は入居期限を22年末まで延長する。
対象物件の面積要件も緩和し、戸建て・マンションとも床面積50平方m以上から
40平方m以上に広げる。50平方m未満の場合は1千万円の所得制限を設ける。
近く与党の税制調査会で最終決定し、10月ごろにまとめる与党税制改正大綱に
盛り込む。 ” (記事の一部抜粋)
まず住宅ローン控除についてですが、
住宅ローン控除とは、住宅ローンの年末残高の最大1%を所得税・住民税から控除する
制度です。
基本的に控除期間は「10年」ですが、2019年の消費税10%への増税の対応策として、
控除期間を「13年」に延長する措置が取られていました。
具体的には「2020年9月末までに契約を交わし、2021年末までに入居」すれば
控除期間が13年に延長されている現状です。
この特例を、「2021年9月まで」に契約して、「2022年末まで」に入居という
適用要件で調整が進んでいるようです。
そして、この住宅ローン控除の条件である面積要件が、
「床面積(登記簿面積)50㎡以上」⇒「40㎡以上」と緩和される方向です。
たった10㎡ですが、1LDKや1DKなどのシングル用の物件の需要が
上がるかも知れないのです。
結婚前に1人用の自宅マンションを購入する人にとっては、今までは
住宅ローン控除の恩恵が受けられませんでしたが、この税制改正により
この恩恵が受けられるようになるかも知れないということになります。
購入だけでなく、現在このようなシングル用マンションを所有している人にとっても
住宅ローン控除の対象になれば、購入者も増えて、より売却がしやすくなると
いうことでもあります。
まだ検討段階ではありますが、正式に決まりましたら、またご報告致します。